○日置市高品質生産牛素畜導入資金貸付規則
平成22年3月23日
規則第10号
日置市高品質生産牛素畜導入事業基金条例施行規則(平成17年日置市規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、肉用牛の安定確保及び優良な素畜の導入を図るため、素畜を導入しようとする者に対し当該導入に要する資金(以下「導入資金」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(導入対象)
第2条 導入資金の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する者で、素畜に係る経営計画を作成し、かつ、当該素畜を継続して飼養することが確実なものとする。
2 導入資金の貸付けの対象となる素畜(以下「導入素畜」という。)は、繁殖の用に供する肉用繁殖雌牛で、月齢が6箇月以上30箇月未満のものとする。
(貸付金額等)
第3条 貸し付ける導入資金の額は、導入素畜1頭当たりの購入額とし、70万円を上限とする。
2 導入資金は、日置市高品質生産牛素畜導入事業基金条例(平成17年日置市条例第75号)第1条の基金を取り崩して貸し付けるものとする。
(導入資金の償還の期間及び方法並びに利息)
第4条 貸し付けた導入資金の償還の期間(以下「貸付期間」という。)は、貸し付けた日から5年以内とする。
2 貸し付けた導入資金の償還の方法は、貸し付けた日から起算して2年を経過した日から毎年度均等償還とする。
3 貸し付けた導入資金には、利息を付さない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の借用証書を受理したときは、速やかに導入資金を貸し付けるものとする。
(借受者の責務)
第8条 借受者は、貸付期間中は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって導入素畜の飼養管理に努めること。
(2) 導入素畜を農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号の家畜共済に付すること。
(3) 導入素畜を和牛登録審査に付すこと。
(4) 家畜保健衛生所の指導に基づき、導入素畜の伝染病等の予防に必要な措置を講ずること。
(5) 毎年度末の導入素畜の飼養状況を市長に報告すること。
(6) 貸付期間中毎年度末の導入素畜の子牛の出荷状況を出荷状況報告書(様式第5号)により市長に報告すること。
(7) 経営計画の達成に努めること。
(8) 次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に報告すること。
ア 導入素畜に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 借受者の疾病、災害その他のやむを得ない理由により、飼養管理をすることが困難になったとき。
(導入素畜の飼養状況の把握等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し導入素畜に係る資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
2 市長は、高品質生産牛素畜導入資金借受者台帳(様式第6号)を備え、借受者からの報告等により貸付期間中毎年度末における導入素畜の子牛の出荷状況を把握しておくものとする。
(貸付決定の取消し等)
第10条 市長は、借受者が貸付期間中に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸し付けた導入資金の繰上償還を命ずるものとする。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 経営計画の達成を著しく怠っていると認められるとき。
(3) 借受者の責に帰すべき理由により、導入素畜に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が導入資金の貸付けが不適当であると認めたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の日置市高品質生産牛素畜導入事業基金条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、同規則第15条の規定により導入家畜を譲渡するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。