○日置市農道等の維持補修等に対する原材料等の支給等に関する要綱

平成22年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、快適な生活環境及び農業生産基盤の整備を図るため、農道等の維持補修、新設、改修等(以下「維持補修等」という。)を実施する自治会等に対し、原材料を支給し、又は機械借上げに係る役務を提供すること(以下「原材料等の支給等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体等)

第2条 原材料等の支給等を受けることができる者は、自治会、土地改良区、水利組合その他市長が特に認める団体とする。

2 原材料等の支給等の対象となる農道等の維持補修等の内容は、次のとおりとする。

(1) 受益面積が0.5ヘクタール以上の農地に係る農道(延長がおおむね50メートル以上かつ有効幅員が2.5メートル以上あるものに限る。)の維持補修

(2) 受益面積が0.3ヘクタール以上かつ受益戸数が2戸以上の農地に係る農道橋(有効幅員が1.2メートル以上あるものに限る。)、暗渠排水又は農業用用排水施設の新設又は改修

(3) 受益戸数が2戸以上の受益者に供する集落内又は集落間道路(延長がおおむね50メートル以上かつ有効幅員が2.5メートル以上あるものに限る。)の維持補修

(4) 農道又は集落道路へのガードレール、転落防止柵等の新設又は改修

(5) 雨水等の排水路(既設の排水路の末端から2戸以上の受益者に供するものに限る。)の新設又は改修

3 原材料等の支給等は、原材料にあっては30万円に相当するものを、機械借上げに係る役務にあっては20万円に相当するものを上限とする。

(支給等の申請)

第3条 原材料等の支給等を受けようとする者は、維持補修等を実施する10日前までに、農道等の維持補修等に対する原材料等支給等申請書(様式第1号)に当該維持補修等の実施場所を示す図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給等の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容の審査及び現地調査により、原材料等の支給等又は不支給等を決定し、その旨を農道等の維持補修等に対する原材料等支給等(不支給等)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給等)

第5条 市長は、前条の規定により原材料等の支給等を決定したときは、申請者の指定する日までに当該原材料等の支給等を行うものとする。

(完了報告)

第6条 原材料等の支給等を受けた者は、農道等の維持補修等が完了したときは、完了後14日以内又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、完了報告書(様式第3号)に当該維持補修等の実施前、実施中及び実施後の状況を確認することができる書類並びに農道等の維持補修等に対する原材料等支給等決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完了報告書の提出があったときは、現地確認を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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日置市農道等の維持補修等に対する原材料等の支給等に関する要綱

平成22年3月31日 告示第61号

(平成22年4月1日施行)