○日置市農業委員会協力員設置要綱

平成22年3月31日

農業委員会告示第207号

(設置)

第1条 日置市農業委員会(以下「委員会」という。)と地域の農業者との密接な連携及び農地法(昭和27年法律第229号)等の施行に伴う所掌事務の円滑かつ適正な運営を図るとともに、市の農業農村の健全な維持発展に資するため、委員会に日置市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協力員は、日置市農業委員会会長(以下「会長」という。)の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 日置市農業委員会委員(以下「委員」という。)の活動への協力及び補助に関すること。

(2) 農地の利用状況調査の補助及び情報提供に関すること。

(3) 農地基本台帳等の整備及び調査に関すること。

(4) 地域の農業者への農政及び農業情報の周知、啓発及び宣伝に関すること。

(5) 各種アンケート調査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認める業務。

(協力員の数)

第3条 協力員は、30人以内とする。

(委嘱)

第4条 協力員は、農業に関心があり、かつ、地域の農業に精通している市内に住所を有する20歳以上の者で、委員が推薦するもののうちから、委員の地域構成を踏まえ、会長が委嘱する。

(任期)

第5条 協力員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協力員は、再任されることができる。

(服務)

第6条 協力員は、業務の遂行に当たっては、誠実に、かつ、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 協力員は、業務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及びこの告示に従わなければならない。

3 協力員は、市の信用を傷付け、又は市全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 協力員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。協力員でなくなった後も、同様とする。

(謝金)

第7条 協力員には、予算の定めるところにより謝金を支給するものとする。

(退職)

第8条 協力員は、任期中に退職しようとする場合は、退職しようとする日の1箇月前までに会長へ文書で申し出て、承認を受けなければならない。

(解嘱)

第9条 会長は、協力員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 業務上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(2) 協力員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 制度の改廃又は予算の減少により委嘱することができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が協力員として必要な適性を欠くと認めたとき。

(会議)

第10条 会長は、必要に応じて委員及び協力員の会議を開催することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、最初に委嘱される協力員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、その委嘱のあった日から、その日に最も近い3月31日までの期間とする。

日置市農業委員会協力員設置要綱

平成22年3月31日 農業委員会告示第207号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年3月31日 農業委員会告示第207号