○日置市非農地証明書交付要綱
平成22年2月26日
農業委員会告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、非農地証明書の交付に関し必要な事項を定めることにより、農地転用許可制度との整合性を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「農地」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。
(基準)
第3条 非農地として証明する土地は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 農地法の施行以前から現在に至るまで農地でない土地
(2) 農地法の施行後に農地性を喪失して20年を経過した土地で、現況が宅地、山林、舗装している道路として願出地の8割以上利用している土地
(3) 法面等で、農地として利用できない土地
(4) 風水害等の自然災害により農地性が喪失し、農地への復元の見込みがない土地
(5) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会総会で特に認める土地
2 前各号に該当する土地であっても、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に掲げる農用地区域内の土地については、証明しない。
(願出)
第4条 非農地証明願(以下「証明願」という。)は、所有者が別記様式により農業委員会に提出するものとする。共有の場合は、共有者の1人以上により願い出るものとする。
2 証明願には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 願出人の住所及び氏名
(2) 証明を受けようとする土地の所在及び地番、地目並びに地積
(3) 非農地に至った理由及び現在の状況
(4) 現地調査の立会人の氏名及び電話番号
(5) その他参考事項
3 証明願には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 登記簿謄本
(2) 地籍図
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類
(審議)
第5条 証明願の審査及び現地調査をして受理することが相当であると認めたものについて農業委員会総会で審議し、証明することが相当であると認めたものについて願出者に証明書を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日農業委員会告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。