○日置市農地利用変更届出要綱
平成22年2月26日
農業委員会告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、農地利用変更届出に関して必要な事項を定めることにより、農地基本台帳の整備を行い、農地の有効利用及び農業経営の合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「利用変更」とは、埋立、盛土等により農地の形状を変更することをいう。
(届出)
第3条 利用変更を行う農地の所有者は、施工の7日前までに農地利用変更届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を農業委員会に提出するものとする。
2 届出書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 届出人の住所、氏名及び届出資格
(2) 利用変更農地の所在及び地番、地目並びに地積
(3) 変更事由、変更する理由、変更の施工期間、変更後の作付、作付開始日及び施工者
(4) その他参考となるべき事項
3 第1項の規定は、期限後に届け出ることを妨げるものではない。
(基準)
第4条 利用変更は、次の各号に掲げる基準を守って行わなければならない。
(1) 農地から他用途への転用でないこと。
(2) 埋立、盛土等を行う場合は、耕作可能な土で行うこと。
(3) 隣接地等への被害の防除について、必要な措置がなされること。
(4) 法定小作人又は水のかけ引きの関係者がいる場合は、その同意を得た上で行うこと。
(5) 所有者及び施工者は、利用変更の施工に関し隣接地の所有者及び法定小作人の意見を尊重し、その理解と協力が得られるよう努めること。
(調査)
第5条 農業委員会長は、必要があるときは、農業委員及び事務局職員による現地調査を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。
(日置市農用地利用変更届出に関する指導要綱の廃止)
2 日置市農用地利用変更届出に関する指導要綱(平成17年日置市農業委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日農業委員会告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。