○日置市子育て短期入所生活援助事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第136号

日置市子育て短期支援事業実施要綱(平成17年日置市告示第139号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、一定期間養育及び保護を行うことにより、これらの児童及び保護者並びにその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)の実施主体は、日置市とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 ショートステイを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由がある保護者に養育されている児童

(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある保護者に養育されている児童

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由がある保護者に養育されている児童

(4) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする当該母親及び児童

(5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けている保護者及びその児童

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者である保護者及びその児童

(利用期間)

第4条 ショートステイの利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。

(費用負担額)

第5条 ショートステイの利用に係る費用負担額は、別表のとおりとする。

(移送)

第6条 実施施設への児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(利用申請)

第7条 ショートステイを利用しようとする保護者は、子育て短期入所生活援助事業利用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、入所後速やかに申請書を提出するものとする。

2 前項の場合において、利用しようとする保護者及び児童が第3条第5号又は第6号に該当する者であるときは、前項の申請書にその事実を証する書類を添えなければならない。

(利用決定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、子育て短期入所生活援助事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)をもって申請をした保護者に通知するものとする。

(利用の延長申請)

第9条 利用期間を延長しようとする保護者は、子育て短期入所生活援助事業利用期間延長申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用期間の延長の可否を決定し、子育て短期入所生活援助事業利用期間延長決定(却下)通知書(様式第4号)をもって申請をした保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第10条 第8条に規定する利用の決定又は前条第2項に規定する利用期間の延長の決定(以下「利用決定」という。)を受けた保護者が利用期間の満了前にショートステイの利用を辞退しようとするときは、子育て短期入所生活援助事業利用辞退申出書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、ショートステイの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) ショートステイの利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正な手続により利用決定を受けたとき。

(3) やむを得ない事情により、実施施設においてショートステイを継続することが困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ショートステイを利用させることが不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、子育て短期入所生活援助事業利用取消通知書(様式第6号)をもって当該利用者に通知するものとする。

(実施施設の長への通知)

第12条 市長は、利用決定の通知をしたとき、第10条に規定する利用の辞退の申出を受けたとき又は前条第2項に規定する利用決定の取消しの通知をしたときは、その旨を速やかに当該利用に係る実施施設の長に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 市長は、子育て短期入所生活援助事業利用者台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

2 実施施設の長は、利用者の状況を子育て短期入所生活援助事業日誌(様式第8号)に記録し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月24日告示第124号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年2月1日告示第9号)

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

1日当たりの費用負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

2歳未満の児童

0円

2歳以上の児童

緊急一時保護の母親

市町村民税非課税世帯に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

2歳未満の児童

2歳以上の児童

緊急一時保護の母親

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

2歳未満の児童

1,100円

2歳以上の児童

1,000円

緊急一時保護の母親

300円

上記以外の世帯に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

2歳未満の児童

1,100円

2歳以上の児童

1,000円

緊急一時保護の母親

300円

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

2歳未満の児童

5,350円

2歳以上の児童

2,750円

緊急一時保護の母親

750円

備考 利用者がストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けている保護者若しくはその児童又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者若しくは同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者である保護者若しくはその児童である場合における費用負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

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日置市子育て短期入所生活援助事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第136号

(平成29年6月14日施行)