○日置市子育て短期支援事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第136号

日置市子育て短期支援事業実施要綱(平成17年日置市告示第139号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童を養育することが一時的に困難となった家庭、緊急一時的に母子を保護することが必要な家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て短期支援事業 ショートステイ事業及びトワイライトステイ事業をいう。

(2) ショートステイ事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育又は保護を行うことをいう。

(3) トワイライトステイ事業 保護者が仕事その他の理由により平日(休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)以外の日をいう。以下同じ。)の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、当該児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 子育て短期支援事業の実施主体は、日置市とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号及び第2号に規定する里親、同法第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設その他の子育て短期支援事業を適切に実施することができると市長が認める施設(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 ショートステイ事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病、育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由がある保護者に養育されている児童

(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由がある保護者に養育されている児童

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由がある保護者に養育されている児童

(4) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする当該母親及び児童

(5) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けている保護者及びその児童

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者である保護者及びその児童

2 トワイライトステイ事業を利用することができる者は、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

(利用期間)

第5条 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。

(費用負担額)

第6条 子育て短期支援事業の利用に係る費用負担額は、別表のとおりとする。

(移送)

第7条 実施施設への児童の移送は、原則として保護者が行うものとする。

(利用申請)

第8条 子育て短期支援事業を利用しようとする保護者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、入所後速やかに申請書を提出するものとする。

2 前項の場合において、利用しようとする保護者及び児童が第4条第5号又は第6号に該当する者であるときは、前項の申請書にその事実を証する書類を添えなければならない。

(利用決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第10条 前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、その内容に変更があったときは、子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第3号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、その旨を子育て短期支援事業利用変更(中止)決定(却下)通知書(様式第4号)により利用決定者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、子育て短期支援事業の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 子育て短期支援事業の利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正な手続により利用決定を受けたとき。

(3) やむを得ない事情により、実施施設において子育て短期支援事業を継続することが困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て短期支援事業を利用させることが不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用決定者に通知するものとする。

(実施施設の長への通知)

第12条 市長は、第9条第2項の規定により利用の決定をしたとき、第10条第2項の規定により変更の決定をしたとき又は前条第2項の規定により利用決定の取消しをしたときは、その旨を速やかに当該利用に係る実施施設の長に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 市長は、子育て短期支援事業利用者台帳(様式第6号)を備え付けなければならない。

2 実施施設の長は、利用者の状況を子育て短期支援事業日誌(様式第7号)に記録し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月24日告示第124号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年2月1日告示第9号)

この告示は、平成29年6月14日から施行する。

(令和5年4月1日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 ショートステイ事業

区分

1日当たりの費用負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

2歳未満の児童

0円

2歳以上の児童

緊急一時保護の母親

市町村民税非課税世帯(生活保護法による保護を受けている世帯を除く。以下同じ。)に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

2歳未満の児童

2歳以上の児童

緊急一時保護の母親

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

2歳未満の児童

1,100円

2歳以上の児童

1,000円

緊急一時保護の母親

300円

市町村民税課税世帯に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

2歳未満の児童

1,100円

2歳以上の児童

1,000円

緊急一時保護の母親

300円

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

2歳未満の児童

5,350円

2歳以上の児童

2,750円

緊急一時保護の母親

750円

2 トワイライトステイ事業

区分

1日当たりの費用負担額

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者

基本分

0円

宿泊分

休日預かり

市町村民税非課税世帯に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

基本分

宿泊分

休日預かり

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

基本分

300円

宿泊分

300円

休日預かり

350円

市町村民税課税世帯に属する者

母子・父子・養育者家庭に属する者

基本分

300円

宿泊分

300円

休日預かり

350円

母子・父子・養育者家庭以外の家庭に属する者

基本分

750円

宿泊分

750円

休日預かり

1,350円

備考 利用者がストーカー行為等の規制等に関する法律第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けている保護者若しくはその児童又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者若しくは同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者である保護者若しくはその児童である場合における費用負担額は、この表の規定にかかわらず、0円とする。

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日置市子育て短期支援事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第136号

(令和5年4月1日施行)