○日置市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年2月4日

告示第140号

日置市高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成17年日置市告示第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下これらを「訓練促進給付金」という。)並びに同条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第3号に規定する政令で定める父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下これらを「修了支援給付金」という。)の支給等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。

(1) 訓練促進給付金 養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)のうち、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者で、次のいずれの要件も満たすものであること。ただし、所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

 次条各号に掲げる資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格を取得することが見込まれる者であること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

 他の訓練促進給付金の支給を受けたことがない者であること(市長が特に認める場合を除く。)

(2) 修了支援給付金 修業開始日及び養成機関における修業を修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者で、次のいずれの要件も満たすものであること。ただし、所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない。

 次条各号に掲げる資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修了し、当該資格を取得することが見込まれる者であること。

 修業開始日において、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

 他の修了支援給付金の支給を受けたことがない者であること(市長が特に認める場合を除く。)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるものに準ずるものとして、市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とする。

2 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了した者が引き続き看護師養成機関で修業する場合における訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、通算して48月を超えない範囲内とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第6条に規定する支給の申請のあった日の属する月以後の各月について支給するものとする。ただし、休学その他自己都合により養成機関において月の全期間修業しなかったときは、当該月分の訓練促進給付金は、支給しないものとする。

4 修了支援給付金は、修了日(第2項に規定する場合においては、原則として看護師養成機関の修了日)の翌日以後に支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金等の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ定める額

 訓練促進給付金の支給の対象となる月の属する年度(その月が4月から7月までの間にある場合にあっては、前年度)において、市町村民税非課税世帯に属する者(母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる世帯に属する者を含む。次号アにおいて同じ。)又は市町村民税を免除されている世帯に属する者 月額 100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額 140,000円)

 に掲げる者以外の者 月額 70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額 110,500円)

(2) 修了支援給付金 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ定める額

 修了日の属する年度(その日が4月から7月までの間にある場合にあっては、前年度)において、市町村民税非課税世帯に属する者又は市町村民税を免除されている世帯に属する者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(支給申請)

第6条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、訓練促進給付金に係る支給申請にあっては修業開始日以後修了日の属する月の末日までに、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びに住民票謄本

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者で、11月から翌年7月までの間に申請する場合に限る。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額、扶養親族等の有無等について、市町村長が証明する書類(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申出書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額について市町村長が証明する書類を含む。次号イにおいて同じ。)

 申請者が前条第1号アに該当する場合は、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税の納税証明書

 養成機関における在籍に関する証明書(以下本則において「在籍証明書」という。)

(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況が確認できるものに限る。)並びに住民票謄本(修了日における状況が確認できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者で、11月から翌年7月までの間に申請する場合に限る。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額、扶養親族等の有無等について、市町村長が証明する書類(修業開始日の属する年の前年(修業開始日が1月から7月までの間にある場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日が1月から7月までの間にある場合にあっては、前々年)における状況が確認できるものに限る。)

 申請者が前条第2号アに該当する場合は、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税の納税証明書

 養成機関において修了したことを当該養成機関の長が証明する書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、市長が公簿等で確認することができるものがある場合は、これらの書類の提出を省略することができる。

(支給の決定及び請求)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、訓練促進給付金等の支給の可否を決定し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を受けた申請者は、訓練促進給付金等の支給を受けようとするときは、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、訓練促進給付金の支給を受けようとするときは、当該月分に係る高等職業訓練促進給付金等請求書をその月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第8条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況及び単位の修得状況又は出席状況を確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書(以下「修得単位証明書」という。)の提出又は出席状況の報告を求めるものとする。

2 市長は、訓練促進給付金の支給期間中は、受給者の同意を得て、受給者の世帯状況、課税状況等について、公簿等により確認するものとする。

(支給額の変更)

第9条 受給者は、訓練促進給付金の受給期間中にその属する世帯又は当該世帯の課税状況の異動により支給額に変更があるときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金支給額変更申請書(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、訓練促進給付金の支給額の変更の可否を決定し、その旨を高等職業訓練促進給付金支給額変更決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請を行った受給者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の在籍証明書及び修得単位証明書の提出若しくは出席状況の報告又は同条第2項の規定による確認の結果、訓練促進給付金の支給額を変更すべきであることが判明したときは、遅滞なく訓練促進給付金の支給額を変更し、その旨を高等職業訓練促進給付金支給額変更通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(資格喪失届)

第10条 受給者は、第2条第1号に該当しなくなったときは、その日から起算して14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、第8条第1項の在籍証明書及び修得単位証明書の提出若しくは出席状況の報告若しくは同条第2項の規定による確認の結果、訓練促進給付金の支給を取り消すべきであることが判明したとき又は受給者若しくは修了支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により訓練促進給付金等の支給を受けたことが判明したときは、遅滞なく訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第9号)により当該受給者又は修了支援給付金の支給を受けた者に通知するものとする。この場合において、既に支給した訓練促進給付金等があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、適用日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。ただし、適用日前に養成機関において修業を開始した者で、修了日の属する月が平成21年2月以後であるものの訓練促進費の支給期間については、改正前の日置市高等技能訓練促進費事業実施要綱第4条第1項の規定にかかわらず、修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後修了日までの期間とする。

(平成21年6月5日から平成24年3月31日までの間に修業している者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成21年6月5日において現に修業し、又は同日から平成24年3月31日までの間に養成機関において修業を開始した者に対し訓練促進費を支給する場合における第2条第4条第1項第6条第1項第8条第1項第9条第3項第11条前項及び様式第1号の規定の適用については、第2条第1号中「おいて修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18箇月を超えるときは、修業する期間から18箇月を減じた期間とする。以下同じ。)を経過した日」とあるのは「おける修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)」と、同条第2号中「養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)」とあるのは「修業開始日」と、第4条第1項中「の2分の1に相当する期間を経過した日以後修了日までの」とあるのは「に相当する」と、第6条第1項各号列記以外の部分中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業開始日」と、同項第1号中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(オに掲げる書類を除く。)」と、第8条第1項第9条第3項及び第11条中「在籍証明書」とあるのは「在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書」と、前項ただし書中「経過した日」とあるのは「経過した日又は平成21年6月5日のいずれか早い日」と、様式第1号の規定中「/4 養成機関における在籍に関する証明書/5 養成機関における修得単位証明書/」とあるのは「4 養成機関における在籍に関する証明書」とする。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する者に係る特例)

4 修業開始日が令和3年4月1日から令和6年3月31日までの場合における第2条第1号ア同条第2号ア並びに第5条第1号ア及びの規定の適用については、第2条第1号ア及び同条第2号ア中「1年以上」とあるのは「6か月以上」と、第5条第1号ア及び中「12か月」とあるのは「12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)」とする。

(平成22年1月7日告示第51号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成22年1月7日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成21年6月5日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱附則第2項本文の規定により、なお従前の例によることとされている者が適用日から平成24年3月31日までの間に養成機関において修業している場合における平成21年6月以後の訓練促進費の支給額は、改正後の要綱第5条の規定にかかわらず、同条第1号アに掲げる額とする。

3 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により提出された高等技能訓練促進費等支給申請書は、改正後の要綱の規定により適用日又は養成機関における修業を開始した日(次項において「修業開始日」という。)のいずれか遅い日に提出されたものとみなす。

4 施行日から平成22年2月28日までの間において、改正後の要綱の規定により提出された高等技能訓練促進費等支給申請書は、適用日又は修業開始日のいずれか遅い日に提出されたものとみなす。

5 改正前の要綱の規定により支給した訓練促進費は、改正後の要綱の規定により支給する訓練促進費の内払とみなす。

(平成24年4月1日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(令和元年5月29日告示第3号)

この告示は、令和元年6月1日から施行し、この告示による改正後の日置市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年10月21日告示第89号)

この告示は、令和3年10月21日から施行し、この告示による改正後の第2条第1号及び第2号の規定、第4条第2項並びに附則第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日置市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年2月4日 告示第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月4日 告示第140号
平成22年1月7日 告示第51号
平成24年4月1日 告示第115号
平成24年8月1日 告示第140号
平成26年3月31日 告示第59号
平成28年4月1日 告示第118号
令和元年5月29日 告示第3号
令和3年10月21日 告示第89号
令和4年4月1日 告示第38号
令和5年4月1日 告示第23号