○日置市九州・全国大会等開催運営費補助金交付要綱
平成22年4月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の体育施設での大会誘致を図るため、九州・全国大会等を開催する団体に対して開催運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において九州・全国大会等(以下「大会」という。)とは、鹿児島県スポーツ少年団本部、鹿児島県小学校体育連盟、鹿児島県中学校体育連盟、鹿児島県高等学校体育連盟、九州地区国立工業高等専門学校、鹿児島県専門学校体育連盟、鹿児島県大学校連盟、硬式少年野球連盟及び社会体育団体等で鹿児島県体育協会等の専門部が主催又は主管する大会をいう。
第3条 補助金の交付の対象となる補助交付対象団体(以下「補助対象団体」という。)は、本市が誘致した大会を本市で開催し、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(2) 市長が特に認めるとき。
第4条 補助金の額は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。
金額 | 期間(開会式を含む) | 宿泊延べ人数 |
50万円 | 4日間以上 | 1,000名以上 |
40万円 | 3日間以上 | 700名以上 |
30万円 | 3日間以上 | 500名以上 |
20万円 | 2日間以上 | 300名以上 |
10万円 | 2日間以上 | 100名以上 |
(1) 大会事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象団体に通知する。
2 市長は、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(変更の届出)
第8条 補助対象団体は、申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象団体が偽り、その他不正行為があったと認めた場合は、交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 大会実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。