○日置市立学校給食センター運営要綱

平成22年7月21日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令その他に定めるもののほか、日置市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(会計)

第2条 学校給食事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、給食センターに学校給食費会計(以下「給食費会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 給食費会計においては、園児・児童・生徒の保護者及び学校職員等が納める給食費負担金(以下「給食費」という。)並びに附属収入をもってその歳入とし、食材料費、管理費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(会計年度)

第4条 給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算及び決算)

第5条 給食費会計の予算及び決算は、給食センター所長(以下「所長」という。)が作成し、日置市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(監査)

第6条 給食費会計が適正かつ円滑に運営されるため、運営委員会に監査委員を置く。

2 監査委員は、運営委員会の委員の中から、運営委員会の会長が2名を指名する。

3 監査委員の任期は、運営委員会の委員に準ずるものとする。

(給食費)

第7条 給食費の額は、別表のとおりとする。ただし、物価の変動により給食費の額を変更することができるものとする。

(給食費の負担責任)

第8条 保護者及び学校職員等は、給食費の負担責任を負い、請求金額を学校長等又は所長に納めなければならない。

2 学校長等は前項により納付された給食費を所長に納めるものとする。

(物資納入業者の選定)

第9条 所長は、学校給食用物資納入業者指定申請書(別記様式)が提出された業者の中から、給食センターが別に定める指定選定基準の要件を満たした業者と物品供給契約を締結し、学校給食用物資納入業者(以下「納入業者」という。)として指定するものとする。

2 物資の納入条件については、納入業者と協議する。

(物資の購入)

第10条 物資の購入については、納入業者に見積書を提出させ、見積入札により落札した納入業者から購入しなければならない。ただし、物質の品質、形状等によっては、この限りでない。

(指定の取消し)

第11条 所長は、納入業者が次の各号のいずれかに該当したときは、納入指定の取消しをすることができる。

(1) 法令及び条例等により、罰則規定の適用を受けたとき。

(2) 指定選定基準の要件を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 物品供給契約に違反したとき。

(4) 給食センターの業務遂行に著しい支障を生じさせたとき。

(学校給食の調理)

第12条 学校給食の調理は、栄養教諭等が作成した献立及び調理計画に従い、調理員が調理する。

(衛生管理)

第13条 調理員は、栄養教諭等の指導に従い、調理場の衛生管理に細心の注意を払わなければならない。

(学校給食の配送)

第14条 学校給食の配送にあっては、配送過程の事故等に細心の注意を払い、安全な提供に努めなければならない。

(学校給食用品の破損及び紛失等による補償)

第15条 学校給食用品を破損及び紛失した責めが、学校側にある場合には、学校側は、その補償を速やかに行わなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。

2 日置市立東市来学校給食センター運営要綱(平成19年教育委員会告示第9号)及び日置市立伊集院学校給食センター運営要綱(平成18年教育委員会告示第19号)は廃止する。

3 この規則の施行の日の前日までに、日置市立東市来学校給食センター運営要綱(平成19年教育委員会告示第9号)及び日置市立伊集院学校給食センター運営要綱(平成18年教育委員会告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月25日教育委員会告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

区分

給食費負担額

東市来学校

給食センター

園児1人当たりの月額

3,700円

児童1人当たりの月額

4,000円

生徒1人当たりの月額

4,750円

関係職員1人当たりの月額

園児・児童・生徒の額に準ずる

伊集院学校

給食センター

園児1人当たりの月額

3,700円

児童1人当たりの月額

4,000円

生徒1人当たりの月額

4,700円

関係職員1人当たりの月額

園児・児童・生徒の額に準ずる

日置南学校

給食センター

園児1人当たりの月額

3,650円

児童1人当たりの月額

4,000円

生徒1人当たりの月額

4,750円

関係職員1人当たりの月額

園児・児童・生徒の額に準ずる

画像

日置市立学校給食センター運営要綱

平成22年7月21日 教育委員会告示第11号

(令和3年4月1日施行)