○日置市立学校給食センター管理運営規則

平成22年7月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市立学校給食センター条例(平成17年日置市条例第87号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日置市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象校)

第2条 給食センターによる学校給食を実施する対象校は、次の表のとおりとする。

名称

対象校

東市来学校給食センター

日置市立東市来幼稚園

日置市立鶴丸小学校

日置市立伊作田小学校

日置市立湯田小学校

日置市立上市来小学校

日置市立美山小学校

日置市立東市来中学校

日置市立上市来中学校

伊集院学校給食センター

日置市立飯牟礼幼稚園

日置市立土橋幼稚園

日置市立伊集院小学校

日置市立飯牟礼小学校

日置市立土橋小学校

日置市立伊集院北小学校

日置市立妙円寺小学校

日置市立伊集院中学校

日置市立伊集院北中学校

日置市立土橋中学校

日置南学校給食センター

日置市立永吉小学校

日置市立伊作小学校

日置市立花田小学校

日置市立和田小学校

日置市立吹上中学校

日置市立日吉学園

第3条 削除

(職員)

第4条 条例第5条に規定する給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 事務長

(3) 事務職員

(4) 栄養教諭等

(5) 給食調理員

(6) その他の職員

2 前項第1号に掲げる職は、次に掲げる職をもってあてる。

名称

職名

東市来学校給食センター

東市来支所教育振興課長

伊集院学校給食センター

教育総務課長

日置南学校給食センター

吹上支所教育振興課長

(職務)

第5条 職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所長は、給食センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務長、事務職員、栄養教諭等、給食調理員及びその他職員は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

(運営委員会)

第6条 日置市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、条例第6条第2項に規定するほか、次に掲げる事項について審議し又は必要な調査研究を行う。

(1) 給食物資の購入に関すること。

(2) 給食費負担金の査定、徴収及び給食費会計に関すること。

(3) 給食の内容及び配給に関すること。

(4) 学校給食を正しく推進するための調査研究

(5) 関係保護者に対する啓発及び指導

(6) 児童及び生徒への給食指導に関すること。

(7) 関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設及び運営に関し必要とすること。

(運営委員)

第7条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、26人以内とし、次に掲げる者のうちから日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 給食センターが学校給食を実施する対象校(幼稚園を除く。以下同じ。)の校長

(2) 対象校のPTA会長又は副会長

(3) 対象校の給食担当者又は給食担当者の代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号に掲げる運営委員の任期は、当該各号の職に在る期間とし、同項第3号及び第4号に掲げる運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第8条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、運営委員会において互選する。

3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 運営委員会は、会長又は教育委員会が招集し、会長が議長となり議事を整理する。

2 運営委員会は、年2回開催する。ただし、必要と認めるときは、臨時にこれを開くことができる。

3 運営委員会は、運営委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(給食専門委員会)

第11条 給食センターの運営を円滑にするため、当該給食センターの対象校の給食担当者及び保護者代表並びに職員をもって、給食専門委員会を置く。

2 給食専門委員会は、学校給食の内容検討及び給食に関する連絡調整に当たるものとする。

3 給食専門委員会は、必要に応じ所長が招集する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(日置市立東市来学校給食センター管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 日置市立東市来学校給食センター管理運営規則(平成17年日置市教育委員会規則第14号)

(2) 日置市立伊集院学校給食センター管理運営規則(平成17年日置市教育委員会規則第15号)

(3) 日置市立吹上学校給食ブロック調理場管理運営規則(平成17年日置市教育委員会規則第16号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の日置市立東市来学校給食センター管理運営規則、日置市立伊集院学校給食センター管理運営規則及び日置市立吹上学校給食ブロック調理場管理運営規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に廃止前の規則の規定により運営委員である者の任期は、前項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

5 この規則の施行の日以降最初に委嘱される運営委員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成23年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月23日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月21日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日置市立学校給食センター管理運営規則

平成22年7月21日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年7月21日 教育委員会規則第4号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年4月23日 教育委員会規則第8号
平成27年10月21日 教育委員会規則第13号
平成29年8月28日 教育委員会規則第6号
平成30年3月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号