○日置市徴税吏員証及び徴収職員証に関する規則
平成22年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律の規定に基づき、徴税吏員(地方税法第1条第3号に規定する徴税吏員をいう。以下同じ。)又は徴収職員(市税以外の歳入金の徴収、滞納処分等を行う職務に従事することを市長に命ぜられた職員をいう。以下同じ。)が職務に従事するに当たり、その身分を証明するものとして携帯し、関係人の請求があったときに提示すべき証票に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により徴税吏員証又は徴収職員証(以下「徴税吏員証等」という。)の交付を受けた徴税吏員又は徴収職員(以下「徴税吏員等」という。)は、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに当該徴税吏員証等を市長に返納しなければならない。
3 市長は、徴税吏員証等の交付簿を備え、徴税吏員証等の受払を明らかにしておかなければならない。
(譲渡等の禁止)
第3条 徴税吏員等は、徴税吏員証等を譲渡し、又は貸与してはならない。
(紛失等の届出等)
第4条 徴税吏員等は、徴税吏員証等を紛失し、又は汚損したときは、その旨を直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する紛失の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。