○日置市管理職員等の範囲を定める規則

平成22年8月1日

公平委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、別表に掲げる機関の組織に新設若しくは改廃があったとき又は管理職員等の新設若しくは改廃があったときは、速やかにその旨を日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の日置市管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の日置市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日公平委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

機関

議会の事務部局

事務局長

市長の事務部局

部長 支所長 統括監 課長 総括監 福祉事務所長 会計管理者 総務課長補佐 総務課の参事 秘書係長 人事給与係長 人事給与係の専門監、主幹、専門員及び主査(人事又は給与担当の者に限る。)

教育委員会の事務部局

事務局長 課長

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

公平委員会の事務部局

上席の事務職員

監査委員の事務部局

事務局長

農業委員会の事務部局

事務局長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

義務教育学校

校長 教頭

日置市管理職員等の範囲を定める規則

平成22年8月1日 公平委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成22年8月1日 公平委員会規則第7号
平成26年3月28日 公平委員会規則第1号
平成27年3月24日 公平委員会規則第1号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年4月1日 公平委員会規則第2号