○日置市職員からの苦情相談に関する規則

平成22年8月1日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び第5項の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第3条第1項及び第7条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に対し指導、あっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、日置市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成22年日置市公平委員会規則第5号)第6条第1項の規定による受理又は日置市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成22年日置市公平委員会規則第4号)第2条の規定により提出されたものの受理がされたときは、当該事案の処理は、打ち切られたものとみなす。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し必要に応じ、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、職務に専念する義務を免除するものとする。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について、記録を作成するものとする。

(苦情相談業務の処理体制)

第6条 公平委員会は、第2条から前条までに規定する苦情相談の業務を迅速かつ適切に処置するため、公平委員会の事務職員に当該業務のうち必要な業務を行わせることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 任命権者は、公平委員会に対し苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第8条 公平委員会は、任命権者に対し苦情相談に係る事務について、情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年3月29日公平委員会規則第2号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年4月1日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和17年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

日置市職員からの苦情相談に関する規則

平成22年8月1日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)