○日置市公平委員会議事規則
平成22年8月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、日置市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合において、委員長は、会議に付する事項並びに会議の開催日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
5 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席することができないときは、会議の開会時刻までに、委員長にその旨を届け出なければならない。
(書記)
第4条 事務職員のうち委員長の指定する者は、会議の書記として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成する。
2 議事録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 付議事件、報告等の内容
(5) 議事の経過及び結果
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 議事録は、委員長及び出席委員全員の署名により確定する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。