○日置市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成22年3月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、日置市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成22年3月2日 条例第3号
(平成22年8月1日施行)