○日置市公平委員会設置条例

平成22年3月2日

条例第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、日置市公平委員会を置く。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

日置市公平委員会設置条例

平成22年3月2日 条例第2号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成22年3月2日 条例第2号