○日置市放送番組審議会設置規則

平成22年6月10日

規則第26号

(設置)

第1条 日置市が放送する放送番組の適正を図るため、放送法(昭和25年法律第132号)第6条第1項の規定に基づき、日置市放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。

(1) 市が独自に制作する放送番組(以下「自主放送番組」という。)の放送及び番組に関すること。

(2) 自主放送番組の基本計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 放送法第7条第1項の規定により、審議会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の公共的団体等の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の日置市有線テレビジョン放送番組審議会規則の規定により委嘱されている日置市有線テレビジョン放送番組審議会委員は、その任期が満了するまでの間は、この規則による改正後の日置市放送番組審議会設置規則の規定により委嘱された日置市放送番組審議会委員とみなす。

日置市放送番組審議会設置規則

平成22年6月10日 規則第26号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成22年6月10日 規則第26号
平成23年6月30日 規則第35号