○日置市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年7月5日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収対象者)

第2条 分担金の徴収の対象となる者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者で、事業の施行により設置した移動通信用鉄塔施設を使用するものとする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

(1) 事業の対象となる地域の世帯数が100以上 21分の4

(2) 事業の対象となる地域の世帯数が100未満 63分の8

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業完了後30日以内に納入通知書により一括して徴収する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日置市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年7月5日 条例第29号

(平成22年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成22年7月5日 条例第29号