○日置市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成22年7月5日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収対象者)
第2条 分担金の徴収の対象となる者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者で、事業の施行により設置した移動通信用鉄塔施設を使用するものとする。
(1) 事業の対象となる地域の世帯数が100以上 21分の4
(2) 事業の対象となる地域の世帯数が100未満 63分の8
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、事業完了後30日以内に納入通知書により一括して徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。