○日置市地区自治公民館活性化事業交付金交付要綱

平成22年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市長は、地区自治公民館の活性化を図るため、予算の定めるところにより地区自治公民館に対し予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象経費及び交付金額)

第2条 交付金の対象となる経費は、地区自治公民館の活性化に資する事業(親睦融和を目的とする事業、スポーツ・レクリエーション事業、地域美化奉仕活動事業、諸課題の解決を目的とする事業等を当該年度において2回以上実施するものに限る。)に要する経費及び地区自治公民館の運営のために雇用される者(以下「地区自治公民館主任」という。)の人件費とする。

2 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 運営費 次に掲げる世帯数(交付金を交付する年度の前年度の10月1日において、日置市住民基本台帳に登録された当該地区自治公民館の区域に存する世帯の数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ定める額

 世帯数が500未満 年額25,000円以内

 世帯数が500以上1,000未満 年額50,000円以内

 世帯数が1,000以上1,500未満 年額75,000円以内

 世帯数が1,500以上2,000未満 年額100,000円以内

 世帯数が2,000以上2,500未満 年額125,000円以内

 世帯数が2,500以上 年額150,000円以内

(2) 専門部費 年額20,000円に当該地区自治公民館が組織する専門部の数を乗じて得た額(その額が100,000円を超えるときは、100,000円とする。)以内

(3) 事務費 年額50,000円以内

(4) 施設管理費 当該地区自治公民館の施設及び敷地の規模、使用頻度等に応じて、年額100,000円以内で市長が定める額

(5) 人件費 地区自治公民館の規模、運営の状況等に応じ、毎年度市長が定める額に地区自治公民館主任の人数を乗じて得た額に、当該地区自治公民館主任に係る社会保険料等に相当する額を加えた額

(6) 協力隊等費 地域おこし協力隊員又は地区公民館支援員が当該地区自治公民館と連携協力して行う地域おこし活動に要する経費として市長が定める額

3 交付金は、4月末日までに交付するものとする。ただし、年度の途中において地域おこし協力隊員又は地区公民館支援員が前項第6号に規定する活動のために地区自治公民館に配置されたときは、同号の協力隊等費に係る交付金については、市長が別に定める日までに交付するものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 規則第4条の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、事業計画及び予算を確認することができる書類とする。

3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(証拠書類の提出)

第5条 交付金の交付を受けた者は、事業年度の末日までに活動等の状況及び決算を確認できる書類を市長に提出するものとする。

(地区自治公民館が統合した場合の特例)

第6条 規則第7条の規定による通知を受けた日以後その日の属する年度の末日までに2以上の地区自治公民館が統合した場合は、当該年度中は、統合前の当該通知に基づき交付金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第133号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月19日告示第125号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日告示第132号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第123号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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日置市地区自治公民館活性化事業交付金交付要綱

平成22年3月31日 告示第43号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成22年3月31日 告示第43号
平成23年4月1日 訓令第133号
平成24年7月19日 告示第125号
平成26年11月25日 告示第132号
平成28年10月1日 告示第123号