○日置市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年5月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項各号に掲げる事項について様式第1号又は業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)をもって行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項の規定により様式第2号又は届出システムをもって行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項の規定により様式第1号又は届出システムをもって行うものとする。

(国及び県への情報提供)

第5条 市長は、国及び県に前3条の届出に係る情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(令和5年6月20日告示第69号)

この告示は、令和5年6月20日から施行する。

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日置市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年5月1日 告示第111号

(令和5年6月20日施行)