○日置市身体障害者相談員設置規則

平成21年3月31日

規則第4号

(設置)

第1条 身体に障がいのある者の福祉の増進を図るため、日置市身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、8人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、原則として身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第4条の身体障害者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもののうちから市長が委嘱する。

(1) 社会的信望があり、身体に障がいのある者の更生援護(法第3条第1項の更生援護をいう。以下同じ。)に熱意と識見を有していること。

(2) 奉仕的に活動することができ、地域の実情に精通していること。

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(業務)

第5条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 身体に障がいのある者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する更生援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に附帯する業務

2 相談員は、前項各号に掲げる業務を行うに当たっては、身体に障がいのある者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

3 相談員は、前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる業務を行うに当たっては、市福祉事務所長の指揮監督を受けるとともに、民生委員等の関係機関と連携するものとする。

4 相談員は、第1項各号に掲げる業務を行ったときは、身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により市福祉事務所長に報告を行うものとする。

5 相談員は、第1項各号に掲げる業務を行うときは、その身分を示す様式第2号による証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(服務)

第6条 相談員は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員でなくなった後においても、同様とする。

2 相談員は、業務に関し必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(解嘱)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、その相談員を解嘱することができる。

(1) 業務上の義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(2) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第26号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

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日置市身体障害者相談員設置規則

平成21年3月31日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第4号
平成25年2月14日 規則第5号
平成29年12月1日 規則第26号