○日置市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成20年6月26日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について(平成2年8月27日老福第168号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づき、シルバーハウジング(シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(平成13年3月28日老発第114号・国住備発第51号厚生労働省老健局長・国土交通省住宅局長通知)に基づき建設された高齢者世話付住宅をいう。以下同じ。)に入居する高齢者に対し、生活援助員を派遣して生活指導・相談等のサービス(以下単に「サービス」という。)を提供することにより、当該高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるようその在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 シルバーハウジング生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の利用の可否の決定を除き、事業の適切な運営を確保することができると認められるシルバーハウジングに近接する社会福祉法人又は医療法人に委託して実施するものとする。

(サービスの対象者)

第3条 サービスを受けることができる者は、シルバーハウジングの供給主体から当該シルバーハウジングへの入居を決定され、現に入居している高齢者(以下「入居者」という。)とする。

(サービスの内容)

第4条 生活援助員が行うサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活指導・相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な援助

(サービスの費用負担額)

第5条 サービスの費用は、サービスを利用する世帯ごとに負担するものとし、その費用負担額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中において入居又は退居したときのサービスの費用負担額は、日割計算とする。

(生活援助員の要件等)

第6条 第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人又は医療法人(以下「社会福祉法人等」という。)は、当該社会福祉法人等の職員のうちから次の各号のいずれの要件にも該当する者を生活援助員として選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) サービスを適切に実施する能力を有すること。

2 生活援助員の勤務時間は、次に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に定めた日

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする入居者は、シルバーハウジング生活援助員派遣事業利用申請書(様式第1号)に、入居者の属する世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税額を証明する書類(証明する書類がない場合にあっては、前年分の所得を証明する書類とする。以下同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、シルバーハウジング生活援助員派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った入居者に通知するものとする。この場合において、事業の利用の決定の通知を行ったときは、当該決定の通知に係る入居者(以下「利用者」という。)の氏名その他の必要な事項を社会福祉法人等に通知するものとする。

(費用負担額の改定)

第9条 利用者は、毎年市長が定める日までにその世帯の生計中心者の前年分の所得税の課税額を証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を確認の上、費用負担額を改定するものとし、その旨をシルバーハウジング生活援助員派遣事業費用負担額改定通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。

(関連事業及び関係機関との連携)

第10条 市長は、事業の実施に当たり、必要に応じホームヘルパー派遣、デイサービス事業等を活用する等、老人保健及び老人福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

2 市長は、シルバーハウジングの供給主体、民生委員その他関係機関との連携を密にするとともに、社会福祉法人等との連絡調整を行い、事業を円滑に実施するものとする。

(連絡体制の確保)

第11条 社会福祉法人等は、第6条第2項に規定する時間以外の時間においても、利用者の緊急事態に常に対応ができるよう連絡体制を確保しなければならない。

(秘密保持)

第12条 社会福祉法人等は、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業を委託しなくなった後においても、同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第137号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第123号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年10月25日告示第153号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者の属する世帯の階層区分

費用負担額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税の年額が9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税の年額が9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税の年額が32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税の年額が42,001円以上の世帯

4,900円

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日置市シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

平成20年6月26日 告示第127号

(平成24年11月1日施行)