○日置市高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成21年3月12日

告示第19号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、日置市高齢者虐待防止ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待防止の啓発及び普及に関すること。

(2) 関係機関、民間団体等との情報交換及び連携強化に関すること。

(3) 実態把握及び関係者等への情報提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待の対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市民福祉部長

(2) 日置市福祉事務所長

(3) 高齢者福祉関係者のうちから市長が委嘱した者

(4) 保健医療関係者のうちから市長が委嘱した者

(5) 学識経験者として市長が委嘱した者

(6) 介護サービス関係者のうちから市長が委嘱した者

(7) 警察・司法関係の代表

(8) 消防関係の代表

(9) 関係行政機関の代表

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条及び第8条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、原則非公開とする。

(部会)

第7条 協議会は、個別事例の対応策について協議、検討させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属する部会員は、会長が指名する。

3 部会の会議は、原則非公開とする。

4 前3項に規定するもののほか、部会に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第8条 委員、第6条第4項の規定により会議に出席した者及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(令和5年3月30日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日置市高齢者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱

平成21年3月12日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)