○日置市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年6月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器その他の規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設機械警備業務その他の規則等で定める役務の提供を受ける契約であって、毎年度4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年6月22日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年6月22日 条例第19号
令和元年11月28日 条例第25号