○日置市緊急雇用対策本部設置規程

平成20年12月26日

訓令第16号

(設置)

第1条 雇用情勢が急激に悪化している状況を踏まえ、関係部署連携のもと、全庁的な対策の推進を図るため、日置市緊急雇用対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急雇用対策の推進に関すること。

(2) 雇用に係る施策の総合調整に関すること。

(3) 関係機関からの情報収集に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急雇用対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防本部消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長、税務課長、商工観光課長、市民生活課長、福祉課長、健康保険課長、農林水産課長及び建設課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、対策本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めたときは、対策本部を組織する者以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、総務企画部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、対策本部が定める。

この訓令は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年7月15日訓令第20号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第25号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市緊急雇用対策本部設置規程

平成20年12月26日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光/第1節
沿革情報
平成20年12月26日 訓令第16号
平成21年7月15日 訓令第20号
平成22年3月18日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第25号