○日置市検診費用徴収規則
平成20年4月1日
規則第25号
日置市健康診査、がん検診等費用徴収規則(平成17年日置市規則第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業(以下「法定検診」という。)及び市が独自に実施する検診(以下「独自検診」という。)の費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金)
第2条 徴収金を徴収する法定検診及び独自検診の区分、実施方法及び徴収金額は、別表のとおりとする。
2 徴収金は、法定検診又は独自検診の受診者から徴収する。
(徴収金の免除)
第3条 市長は、法定検診の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受診者の徴収金を免除することができる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。次項において「法」という。)第50条に規定する被保険者であるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者であるとき。
(3) 当該法定検診を受診する年度において市民税非課税世帯に属する者(当該法定検診受診時までに当該年度の市民税課税額が判明しないときは、前年度において市民税非課税世帯に属する者)であるとき。
(徴収金の減額)
第4条 市長は、独自検診のうち腹部超音波検診の徴収金を減額することができる。
2 前項の規定により減額する徴収金の額は、1,200円とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月3日規則第30号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 実施方法 | 徴収金額 | ||
骨粗しょう症検診 | 集団検診 | 300円 | ||
肝炎ウイルス検診 | B型肝炎検査及びC型肝炎検査 | 集団検診 | 700円 | |
B型肝炎検査 | 集団検診 | 100円 | ||
C型肝炎検査 | 集団検診 | 600円 | ||
がん検診 | 胃がん検診 | 集団検診 | 1,100円 | |
子宮がん検診 | 集団検診 | 700円 | ||
肺がん検診 | 読影検査 | 集団検診 | 300円 | |
読影検査及び喀痰検査 | 集団検診 | 800円 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィー1方向 | 集団検診 | 1,000円 | |
マンモグラフィー2方向 | 集団検診 | 1,700円 | ||
大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 | ||
腹部超音波検診 | 集団検診 | 2,400円 | ||
前立腺がん検診 | 集団検診 | 1,100円 | ||
肺がんCT検診 | 集団検診 | 3,500円 |