○日置市検診費用徴収規則

平成20年4月1日

規則第25号

日置市健康診査、がん検診等費用徴収規則(平成17年日置市規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業及び市が独自に実施する検診(以下これらを「検診」という。)の費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 徴収金を徴収する検診の区分、実施方法及び徴収金額は、別表第1のとおりとする。

2 徴収金は、検診の受診者から徴収する。

(徴収金の免除)

第3条 市長は、別表第2に定めるところにより、徴収金を免除することができる。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、検診を受診する際に免除対象者であることを証明できるものを提示しなければならない。ただし、市長が受診者の同意を得た上での公簿等の閲覧その他の市長が適当と認める方法により免除対象者であることを確認できる場合は、この限りでない。

(徴収金の減額)

第4条 市長は、別表第2に定めるところにより、徴収金の額を減額することができる。

2 前項の規定により減額する徴収金の額は、1,200円とする。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による徴収金の減額について準用する。この場合において、同条第2項中「免除」とあるのは「減額」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月3日規則第30号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年7月16日規則第15号)

この規則は、令和7年7月16日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

実施方法

徴収金額

骨粗しょう症検診

集団検診

300円

肝炎ウイルス検診

B型肝炎検査及びC型肝炎検査

集団検診

700円

B型肝炎検査

集団検診

100円

C型肝炎検査

集団検診

600円

胃がん検診

集団検診

1,100円

胃がんリスク検診(ABC検査)

集団検診

3,200円

子宮がん検診

集団検診

700円

肺がん検診

読影検査

集団検診

300円

読影検査及び喀痰検査

集団検診

800円

乳がん検診

マンモグラフィー1方向

集団検診

1,000円

マンモグラフィー2方向

集団検診

1,700円

乳房超音波検査

集団検診

4,400円

大腸がん検診

集団検診

500円

腹部超音波検診

集団検診

2,400円

前立腺がん検診

集団検診

1,100円

肺がんCT検診

集団検診

3,500円

別表第2(第3条、第4条関係)

徴収金の免除又は減額の対象者

徴収金を免除できる検診

徴収金を減額できる検診

受診日において市内に住所を有する者で、右記に該当するもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者

骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診(乳房超音波検査を除く。)及び大腸がん検診

腹部超音波検診

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者

受診日の属する年度(以下「受診年度」という。)における市町村民税(受診日において受診年度の市町村民税の課税状況が判明しないときは、受診年度の前年度における市町村民税)が非課税である世帯に属する者

国民健康保険の被保険者で、受診年度における市町村民税(受診日において受診年度の市町村民税の課税状況が判明しないときは、受診年度の前年度における市町村民税)が課税である世帯に属するもの

骨粗しょう症検診、胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診(乳房超音波検査を除く。)及び大腸がん検診

受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳に達する女性

骨粗しょう症検診

受診年度において40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳に達する者で、これまで肝炎ウイルス検診を受診したことがないもの

肝炎ウイルス検診

市長が別に定める基準日及び受診日において市内に住所を有する者で、右記に該当するもの

受診年度の前年度において20歳、25歳、30歳、35歳又は40歳に達した女性

子宮がん検診

受診年度の前年度において40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳に達した女性

乳がん検診

日置市検診費用徴収規則

平成20年4月1日 規則第25号

(令和7年7月16日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年12月3日 規則第30号
平成23年4月1日 規則第28号
平成24年3月1日 規則第52号
平成26年3月19日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第19号
令和2年2月25日 規則第2号
令和7年7月16日 規則第15号