○日置市検診費用徴収規則

平成20年4月1日

規則第25号

日置市健康診査、がん検診等費用徴収規則(平成17年日置市規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業(以下「法定検診」という。)及び市が独自に実施する検診(以下「独自検診」という。)の費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金)

第2条 徴収金を徴収する法定検診及び独自検診の区分、実施方法及び徴収金額は、別表のとおりとする。

2 徴収金は、法定検診又は独自検診の受診者から徴収する。

(徴収金の免除)

第3条 市長は、法定検診の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受診者の徴収金を免除することができる。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。次項において「法」という。)第50条に規定する被保険者であるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する者であるとき。

(3) 当該法定検診を受診する年度において市民税非課税世帯に属する者(当該法定検診受診時までに当該年度の市民税課税額が判明しないときは、前年度において市民税非課税世帯に属する者)であるとき。

2 前項の規定による免除を受けようとする受診者は、検診徴収金免除申請書(別記様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、受診者が同項第1号に該当するときは、当該受診者は、検診徴収金免除申請書の提出に代えて、検診の受診日に法第54条第3項の被保険者証を提示することにより、徴収金の免除を受けることができる。

(徴収金の減額)

第4条 市長は、独自検診のうち腹部超音波検診の徴収金を減額することができる。

2 前項の規定により減額する徴収金の額は、1,200円とする。

3 前条の規定は、前2項に規定する徴収金の減額について準用する。この場合において、同条中「法定検診」とあるのは「腹部超音波検診」と、「免除」とあるのは「減額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月3日規則第30号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

実施方法

徴収金額

骨粗しょう症検診

集団検診

300円

肝炎ウイルス検診

B型肝炎検査及びC型肝炎検査

集団検診

700円

B型肝炎検査

集団検診

100円

C型肝炎検査

集団検診

600円

がん検診

胃がん検診

集団検診

1,100円

子宮がん検診

集団検診

700円

肺がん検診

読影検査

集団検診

300円

読影検査及び喀痰検査

集団検診

800円

乳がん検診

マンモグラフィー1方向

集団検診

1,000円

マンモグラフィー2方向

集団検診

1,700円

大腸がん検診

集団検診

500円

腹部超音波検診

集団検診

2,400円

前立腺がん検診

集団検診

1,100円

肺がんCT検診

集団検診

3,500円

画像

日置市検診費用徴収規則

平成20年4月1日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年12月3日 規則第30号
平成23年4月1日 規則第28号
平成24年3月1日 規則第52号
平成26年3月19日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第19号
令和2年2月25日 規則第2号