○日置市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成20年11月21日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く外部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育委員会が実施した事務事業評価結果を審査すること。

(2) 事務事業評価制度の改善について教育委員会に意見、提言を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱する。

(1) 市内高等教育機関関係者のうち、知見を有する者

(2) 市内企業関係者のうち、知見を有する者

(3) 社会教育、社会体育及び芸術文化関係者のうち、知見を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

日置市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成20年11月21日 教育委員会告示第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月21日 教育委員会告示第23号