○日置市教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成20年11月21日
教育委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く外部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会が実施した事務事業評価結果を審査すること。
(2) 事務事業評価制度の改善について教育委員会に意見、提言を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱する。
(1) 市内高等教育機関関係者のうち、知見を有する者
(2) 市内企業関係者のうち、知見を有する者
(3) 社会教育、社会体育及び芸術文化関係者のうち、知見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。