○日置市教育振興基本計画検討委員会設置要綱
平成20年12月25日
教育委員会告示第26号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本市の実情に応じた教育振興のための施策に関する計画(仮称:日置市教育振興基本計画)を策定するため、日置市教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、日置市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)から諮問された事項を審議し、その結果を教育長に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育について識見を有する者のうちから、教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、委員会における審議結果を教育長に答申するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会長は、審議のため必要があると認めたときは、関係職員その他会長が適当と認める者を会議に出席させ、関係事項について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。