○日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月16日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 404,000円
(2) 副議長 月額 323,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 306,000円
(4) 議員 月額 299,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議会の議長、副議長並びに常任委員長及び議会運営委員長に対してはその選挙された日から、議員に対してはその職に就いた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議会議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給期日)
第4条 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。ただし、災害その他特別の事情があるときは、市長において支給期日を変更することができる。
(費用弁償)
第5条 議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額については、日置市職員等の旅費に関する条例(平成17年日置市条例第54号)の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、市内の旅行に係る費用弁償の額は、1日につき900円とする。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償は、議会議員の居住地を起点として計算する。ただし、公務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。
2 議会議員が同一日において2以上の公務(非常勤職員(日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)第1条の非常勤職員をいう。)として従事した公務を含む。)に従事した場合において、当該公務を行うために要する費用が重複するときは、当該公務に係る費用弁償のうち最も高い額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、日置市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。
(期末手当)
第7条 議会議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対しては、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した議会議員で、次に掲げる者以外のものについても、同様とする。
(1) 基準日において、当該離職後市の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)として在職する者
(2) 基準日前1箇月以内において、常勤職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における離職又は死亡のときに常勤職員であったもの
(3) 地方自治法第127条の規定により失職した者
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(離職し、又は死亡した議会議員にあっては、離職し、又は死亡した日現在)において議会議員が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
4 第1項の期末手当は、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第34号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第2条の規定による改正後の日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正教育長給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月17日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の旧日置市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正旧教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第5項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月27日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月24日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(日置市長等の給与等に関する条例第2条第6項の改正規定に限る。)による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例第2条第6項及び第7項又は第2条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の日置市長等の給与等に関する条例(次項において「改正市長等給与等条例」という。)及び第3条の規定(日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第7条第2項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(附則第4項において「改正議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の日置市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。