○日置市消火器薬剤等の補充に関する要綱
平成19年4月1日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の初期消火による防火協力体制を推進し、火災の被害の軽減を図るため、市民が初期消火に使用した消火器の薬剤等の補充に関し、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤等の補充)
第2条 市長は、次に掲げる火災(市内で発生したものに限る。)に自己の所有する消火器を使用した者に対し予算の範囲内において薬剤等の全部又は一部を補充するものとする。
(1) 自己の所有し、又は居住する建物(共同住宅等の場合は、その借用契約部分)以外の建物火災
(2) 自己の所有し、又は運転する車両以外の車両火災
(3) その他自己に責任のない火災で、建物等に延焼のおそれがあるもの
(適用除外)
第3条 市長は、次に掲げる場合は、前条の規定を適用しないことができる。
(1) 消防本部又は消防団到着後に使用したとき。
(2) 地震等の災害時に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が不適当と認めたとき。
(消火器)
第4条 薬剤等の補充を受けることができる消火器は、国家検定を受けたもので、かつ、有効検査日以内のものでなければならない。
(補充の申請)
第5条 薬剤等の補充を受けようとする者は、消火器薬剤等補充申請書(別記様式)に所轄分団長の確認印を受けて市長に申請するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日消防本部告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日置市消火器薬剤等の補充に関する要綱第3条の規定は、この告示の施行の日以後に発生した火災から適用し、同日前に発生した火災については、なお従前の例による。