○日置市消防団員被服等貸与規程

平成19年4月1日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 日置市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与物品(以下「物品」という。)については、この訓令の定めるところによる。

(団員への貸与)

第2条 物品の品目、数量、貸与期間及び貸与の範囲は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、物品を貸与期間中に遺失又は損傷(第6条後段に規定する場合を除く。)したときは、代品に取り替えて、貸与するものとする。

3 団員の退団、死亡等により貸与期間の満了しない物品(以下「貸与期間未了の物品」という。)は、第4条に規定するものを除き、後任者に引き継ぐものとする。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、前条第3項の規定により後任者が引継ぎ貸与を受けるときは、その残存期間とする。

2 寸法等の相違により後任者に引継ぎ貸与することができない場合は、別の物品を貸与することができる。この場合の貸与期間は、その都度定める。

(返納)

第4条 団員(団員が死亡したときは、その家族とする。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、物品を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、これを支給することができる。

(1) 前条第2項の規定により引継ぎ貸与することができないとき。

(2) 貸与期間未了の物品で後任者に引き継がないとき。

(3) 貸与期間未了の物品を引き継ぐべき後任者がいないとき。

(保管)

第5条 物品は、善良なる管理のもとに保管しなければならない。

(損傷等の報告)

第6条 物品を盗難等による遺失又は損傷したときは、速やかに文書をもって日置市消防団長を通じて市長に報告しなければならない。この場合において、自己の怠慢又は不注意によって物品を遺失又は損傷したときは、代品又は実費を弁償しなければならない。

(物品の支給)

第7条 貸与期間を経過した物品は、これを支給することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、日置市消防団員被服等貸与規程(平成17年日置市訓令第52号)の規定により貸与された物品は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

貸与の範囲

帽子

制帽

1個

団員の身分を有する期間

副分団長以上

アポロ帽

1個

8年

全団員

保安帽(ヘルメット)

1個

団員の身分を有する期間

全団員

制服

1着

団員の身分を有する期間

副分団長以上

活動服

1着

8年

全団員

ハッピ

1着

団員の身分を有する期間

全団員

防寒衣

1着

10年

全団員

半長靴

1足

8年

全団員

ゴム長靴

1足

8年

全団員

雨衣

1着

8年

全団員

日置市消防団員被服等貸与規程

平成19年4月1日 消防本部訓令第6号

(平成19年4月1日施行)