○建築基準法第7条の6の規定による仮使用承認に係る消防協議等の事務取扱要綱
平成20年3月31日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事。以下同じ。)が行う仮使用承認に際し、当該特定行政庁から消防協議を求められた場合の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定行政庁 法第2条第33号の特定行政庁をいう。
(2) 仮使用承認 法第7条の6第1項第1号の仮使用の承認を行うことをいう。
(3) 建築物 法第6条第1項第1号から第3号までの建築物をいう。
(4) 消防協議 特定行政庁が仮使用承認をしようとする場合において、当該仮使用承認に係る建築物又は建築物の部分の安全上、防火上及び避難上の支障の有無について、日置市消防本部と協議することをいう。
(消防協議の照会)
第3条 特定行政庁は、消防協議をしようとするときは、書面をもって日置市消防本部消防長(以下「消防長」という。)に照会しなければならない。
(審査等)
第4条 消防長は、前条の規定による照会があったときは、速やかに審査及び現地の調査(以下「審査等」という。)を行うものとする。
(審査等の方法)
第5条 審査等は、仮使用承認に係る部分(以下「仮使用部分」という。)以外の部分には避難施設等がないものとみなして、次条に規定する基準に基づき、仮使用部分について建築物の棟ごとに行うものとする。ただし、防火管理に関する事項については、仮使用部分以外の部分に係る事項も審査等の対象とする。
(審査等の基準)
第6条 審査等の基準は、次のとおりとする。
(1) 仮使用部分の消防用設備等が消防法(昭和23年法律第186号)第17条の規定により適正に設置及び維持されていること。ただし、施工上やむを得ず、その機能を停止する場合は、施工状況等に応じて次に掲げる措置が講じられていること。
ア 機能を停止する消防用設備等の種類、時間及び部分は、必要最小限にすること。
イ スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備又は誘導灯の機能を停止するときは、仮設工事等により当該機能を確保すること。
ウ 消火器、非常警報器具、避難器具又は誘導標識の機能の確保に支障が生じるときは、当該機能が確保できる場所に移設すること。
エ 屋内消火栓設備、水噴霧消火設備等の機能を停止するときは、これらに代わる消防用設備等として、消火器その他の消防用設備等を設置又は増設すること。
オ 消防用設備等への接続の工事等でやむを得ず消防用設備等の機能を一時停止させるときは、営業時間等以外の時間に行うこと。ただし、ホテル、病院等営業時間等が24時間であるものについては、昼間に工事を行うこと。
(2) 防火管理については、次に掲げる措置が講じられていること。
ア 仮使用承認に係る建築物において、消防法第8条の防火管理者又は消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2第1項第3号の統括防火管理者を定め、かつ、消防計画が作成されていること。
イ 仮使用部分以外の部分のうち施工中の部分(以下「施工区域」という。)があるときは、当該施工区域において日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号。以下「条例」という。)第28条に規定する防火管理が行われていること。
エ 施工区域において使用する工事用シート等は、防炎性を有していること。
オ 施工区域が整理整とんされ、かつ、巡回による監視体制を確立していること。
(3) 仮使用部分において、避難経路が有効に確保され、かつ、消防活動上支障がないこと。
(調査書の作成)
第7条 消防長は、審査等を行ったときは、仮使用承認消防協議調査書(様式第1号)を作成するものとする。
(書類の保管)
第9条 消防長は、消防協議に係る書類を当該仮使用承認の期間が終了するまで保管するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。