○日置市消防本部予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

平成20年3月31日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条の予防技術資格者(以下「予防技術資格者」という。)の資格を取得した消防職員(以下「職員」という。)の認定等に関し、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)及び資格者告示に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 日置市消防本部消防長(以下「消防長」という。)は、資格者告示第1条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する予防技術資格者の資格を有する者に対し、次条に掲げる資格の区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。

(資格の区分)

第3条 予防技術資格者の資格の区分は、次のとおりとする。

(1) 防火査察専門員(次のいずれかに該当する者で、立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当するものをいう。)

 資格者告示第1条第1号の予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち、資格者告示第4条第1号の防火査察の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する者(指定予防業務(資格者告示附則第4項第1号の指定予防業務をいう。以下同じ。)のうち、防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務の従事経験を有する者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(次のいずれかに該当する者で、消防同意、消防用設備等に関する業務を担当するものをいう。)

 予防技術検定のうち、資格者告示第4条第2号の消防用設備等の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する者(指定予防業務のうち、消防同意又は消防用設備等に関する業務の従事経験を有する者に限る。)

(3) 危険物専門員(次のいずれかに該当する者で、危険物に関する業務を担当するものをいう。)

 予防技術検定のうち、資格者告示第4条第3号の危険物の区分に合格した職員

 資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する者(指定予防業務のうち、危険物に関する業務の従事経験を有する者に限る。)

(受検資格の証明)

第4条 資格者告示第2条第1号又は第4号の規定に該当する職員が予防技術検定を受検しようとするときは、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第1号)を提出し、受検資格の証明を受けるものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、予防技術検定受検資格証明書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(従事経験年数)

第5条 資格者告示第1条各号、第2条第4号及び附則第4項各号に規定する年数は、消防長が当該職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(認定証等)

第6条 消防長は、第2条の規定による認定をしたときは、当該職員に対し予防技術資格者認定証(様式第3号)を交付するとともに、当該職員を予防技術資格者名簿(様式第4号)に登載するものとする。

2 予防技術資格者は、予防業務(資格者告示第1条第1号の予防業務をいう。)への従事の有無にかかわらず、職員としての身分を有する間は、その資格を有するものとする。

(配置)

第7条 消防長は、火災の予防を担当する係に、当該係の業務内容に応じた第3条各号に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者を1人以上配置するものとする。ただし、当該係の業務内容に応じた同条各号に掲げる区分の資格を有する予防技術資格者を配置できない場合は、他の区分の資格を有する予防技術資格者を配置することができるものとする。

2 消防長は、前項の規定により配置された予防技術資格者を事故その他の理由により継続して配置しておくことが困難な場合は、予防技術資格者以外の職員を配置することができるものとする。

(職務)

第8条 前条の規定により配置された予防技術資格者は、火災の予防に関する業務を的確に行うため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災の予防に関する業務の高度化の推進に関すること。

(2) 火災の予防に関する業務の指導及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災の予防に関する業務に関し消防長が必要と認める職務

(資質の向上)

第9条 予防技術資格者は、前条の職務を円滑に処理するため、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するように努めなければならない。

2 消防長は、予防技術資格者の資質向上を図るため、当該予防技術資格者に講習等を受講させ、又は当該予防技術資格者を講習等へ派遣するように努めるものとする。

(認定の取消し)

第10条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第2条の規定による認定を取り消すことがある。

(1) 心身の故障又は業務上の過失等により、予防技術資格者としての職務の遂行に支障があると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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日置市消防本部予防技術資格者の認定等に関する事務処理要綱

平成20年3月31日 消防本部告示第2号

(平成20年4月1日施行)