○日置市営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱

平成20年2月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の家賃等の滞納の防止、早期解消等を図り、滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 家賃等 入居者が市に納付すべき市営住宅の家賃、入居者負担額及び駐車場使用料をいう。

(3) 滞納 家賃等を納付期限までに納付しないことをいう。

(4) 滞納者 家賃等を滞納している市営住宅の入居者又は家賃等を滞納したまま市営住宅を退去している者をいう。

(5) 法的措置 支払督促若しくは起訴前の和解の申立て、訴訟の提起を行うこと又は強制執行をいう。

(期限内納付等の周知)

第3条 市長は、市営住宅の新規入居者に対し、家賃等は納付期限内に納付すべきものであることを入居時に「住まいのしおり」等により教示するとともに、既入居者に対しても周知徹底を図るものとする。

2 市長は、条例第17条一般住宅条例第10条又は特公賃条例第18条の規定に該当する特別な事情がある入居者に対しては、家賃等の減免措置等について周知するものとする。

(家賃等の口座振替の推進)

第4条 市長は、市営住宅の新規入居者に対して入居手続の際に口座振替による家賃等の納付を勧めるものとする。

2 市長は、既入居者のうち家賃等の口座振替の未利用者に対しては、納入通知書発送時、滞納発生後の納付指導時等に口座振替による納付を勧めるものとする。

(督促)

第5条 市長は、市営住宅の入居者が納入通知書に定められた期限までに家賃等を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から10日を超えてはならない。

(納付指導)

第6条 市長は、滞納が発生したときは、滞納整理票(様式第1号)を作成し、速やかに次に掲げる方法により、滞納者の状況に応じ、効果的と判断される指導(以下「納付指導」という。)を行うものとする。

(1) 電話又は文書

(2) 市営住宅又は職場への訪問

(3) 市役所への呼出し

(4) 分割納付相談

(5) 滞納者が生活保護世帯である場合にあっては、日置市福祉事務所への納付指導依頼及び住宅扶助費に係る代理納付制度の活用依頼

(6) 連帯保証人への協力依頼

(7) 前各号に掲げるもののほか、効果的と判断される指導

2 納付指導に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 家賃等の納期内納付及び自主納付を自覚させること。

(2) 滞納者が条例第17条一般住宅条例第10条又は特公賃条例第18条の規定に該当する場合は、家賃等の減免又は徴収の猶予の申請を行うよう指導すること。

(納付誓約書)

第7条 市長は、納付指導等により納付の意思の確認ができた滞納者のうち当該滞納家賃等の一括納付が困難であると認められる者については、市営住宅家賃等納付誓約書(様式第2号)を徴し、分割納付を誓約させるものとする。この場合において、当該分割納付の額は、履行可能な額を当該滞納者と協議の上決定するものとし、当該分割納付の期間は、24箇月を限度とする。

(催告)

第8条 市長は、3箇月以上の滞納者に対しては、催告書により滞納家賃等の納付を催告するものとする。

2 市長は、前項の規定による催告に応じない滞納者については、必要に応じ、再催告書(様式第3号)により滞納家賃等の納付を再度催告するものとする。再催告書による催告に応じない滞納者についても、同様とする。

3 市長は、第7条の規定により分割納付の誓約をした滞納者がその誓約を履行しない場合は、履行催告書(様式第4号)により誓約の履行を求めるものとする。

4 市長は、前3項の規定による催告に当たっては、納付指導を併せて行うものとし、滞納整理の時期を失しないようしなければならない。

(連帯保証人への入居時の指導)

第9条 市長は、入居手続時において、当該入居者及び当該入居者の連帯保証人に対し、連帯保証人の責務等の周知徹底を図るものとする。

(連帯保証人への納付指導協力依頼)

第10条 市長は、滞納者の連帯保証人に対し、必要に応じ、催告依頼書(様式第5号)により当該滞納者の滞納状況を通知するとともに、納付指導の協力を依頼するものとする。

(連帯保証人への保証債務履行請求)

第11条 市長は、納付指導、催告等により滞納者からの納付が見込まれないと判断される場合は、必要に応じ、連帯保証人に対し、連帯保証債務履行請求書(様式第6号)により連帯保証債務額を請求するものとする。

(法的措置を行う対象)

第12条 法的措置の対象となる滞納者(以下「法的措置の対象者」という。)は、市長が別に定める基準に基づき、決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、法的措置の対象者としないことができる。

(1) 第7条の規定による納付誓約を履行中で、滞納金額の完納が見込まれる者

(2) 生活保護世帯である者

(3) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払いが著しく困難である者

(4) 滞納者又はその家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者

(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払いが著しく困難である者

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると市長が認める者

(法的措置の対象者への指導)

第13条 市長は、法的措置の対象者に対しては、来庁要請書(様式第7号)により呼出しを行い、即時の完納又は起訴前の和解に応じるよう指導を行うものとする。

(起訴前の和解)

第14条 市長は、前条の呼出しに応じ、和解確約書(様式第8号)を提出した滞納者については、起訴前の和解の申立てを行うものとする。

(明渡し訴訟の提起)

第15条 市長は、第13条の呼出し又は前条の起訴前の和解に応じない滞納者については、条例第41条第1項一般住宅条例第17条第1項又は特公賃条例第31条第1項に規定する明渡し請求を行い、明渡し等の訴訟を提起するものとする。

2 前項の明渡し等の訴訟を提起した者について、市長が別に定める基準を満たす場合は、訴訟上の和解を行うものとする。この場合において、市長は、明渡し請求を撤回するとともに、家賃等の調定を復活するものとする。

(和解が成立した滞納者への指導等)

第16条 市長は、第14条及び前条第2項の和解が成立した滞納者について、当該和解条項に違約が発生しないよう当該滞納者を指導しなければならない。

(支払督促の申立て及び異議申立てをした者への訴訟の提起)

第17条 第13条の規定にかかわらず、法的措置の対象者のうち、債権差押え等の強制執行により滞納家賃等の回収が確実に見込まれる者については、伊集院簡易裁判所に支払督促の申立てを行うものとする。

2 前項の支払督促の送達後2週間以内に異議申立てがなかった場合は、伊集院簡易裁判所に支払督促に仮執行宣言を付する旨(以下「仮執行宣言付支払督促」という。)の申立てを行うものとする。

3 市長は、第1項の支払督促及び前項の仮執行宣言付支払督促に対し、第1項に規定する者から2週間以内に異議申立てがあった場合は、訴訟する。

4 前2条の規定は、前項の場合について準用する。

(強制執行)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、強制執行を行うものとする。

(1) 仮執行宣言付支払督促が確定したとき。

(2) 市側が訴訟に勝訴したにもかかわらず、滞納者が自主的な退去又は支払を実行しないとき。

(3) 起訴前の和解又は訴訟上の和解をした場合において、和解条項の違約があったとき。

2 連帯保証人に対する強制執行は、原則として滞納者に対する強制執行の後に行う。

(行方不明となった滞納者に対する措置)

第19条 市長は、条例第40条一般住宅条例第11条又は特公賃条例第30条の規定による明渡し届を提出せずに退去した滞納者で行方不明のものに対しては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第110条に規定する意思表示の公示送達により、条例第41条第1項一般住宅条例第17条第1項又は特公賃条例第31条第1項に規定する明渡しの請求を行うものとする。

2 前項の場合において、当該市営住宅内に当該行方不明者の所有に係る動産が残存し、連帯保証人等により動産を処分することが困難であると認められる場合は、明渡し訴訟の対象とする。

(不納欠損処分)

第20条 回収が見込まれない滞納家賃等については、市長が別に定める基準に基づき、不納欠損処分を行うことができる。

(補足)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

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日置市営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱

平成20年2月26日 告示第27号

(平成20年3月1日施行)