○日置市担い手農家等結婚報償金支給要綱

平成20年6月30日

農業委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、独身の担い手農家又は農業後継者(以下「担い手農家等」という。)が配偶者を確保し、並びに農業に対する意欲の向上及び地域農業の活性化に資するため、結婚した担い手農家等及び担い手農家等の結婚成立に尽力した者以下「あっせん者」という。)に対し報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の区分等)

第2条 報償金の区分及び金額は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝い金 5万円

(2) 結婚あっせん金 3万円

2 前項第1号の結婚祝い金(以下「祝い金」という。)は、結婚をした担い手農家等に対し支給するものとする。

3 第1項第2号の結婚あっせん金(以下「あっせん金」という。)は、あっせん者に対し、結婚が成立した際に支給する。

4 祝い金は、原則として1回に限り支給を受けることができる。

(支給対象者)

第3条 祝い金の支給を受けることができる担い手農家等は、次の各号のいずれも満たす者で、日置市農業委員会の会長(以下「会長」という。)が認めたものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、農地基本台帳に登載された農地の面積が30アール以上(農地を必要としない養畜農家にあっては、農地基本台帳に登載された農地の面積が10アール以上)である専業農家で、年間150日以上農業に従事していること。

(2) 家計収入の大半を農業収入が占めていること。

(3) 国民年金の被保険者又は法人化した農業者の後継者で当該法人の厚生年金の被保険者であること。

(4) 心身共に健康で、地域活動に意欲を持って取り組んでいること。

2 あっせん金の支給を受けることができるあっせん者は、日置市に居住し、会長が認めた者とする。

3 その他会長が認めた者

(報償金の支給申請)

第4条 報償金の支給の申請をしようとする者のうち、担い手農家等にあっては担い手農家等結婚報償金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あっせん者にあっては担い手農家等結婚報償金支給申請書を、会長を経て市長に申請するものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 国民年金の被保険者証の写し

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、報償金を支給することが適当と認めたときは、担い手農家等結婚報償金支給決定通知書(様式第2号)により、会長を経て申請者に通知するものとする。

(報償金の支給)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者が報償金の支給を受けようとするときは、担い手農家等結婚報償金支給請求書(様式第3号)により、会長を経て市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成20年6月27日から施行する。

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日置市担い手農家等結婚報償金支給要綱

平成20年6月30日 農業委員会告示第6号

(平成20年6月27日施行)