○日置市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成19年5月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号の基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)の事業を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。)の設置者(法第115条の47第1項の規定により市町村から委託を受けた者で、法第115条の46第3項の規定による届出を日置市長(以下「市長」という。)以外の市町村長に行っているものに限る。)は、基準該当介護予防支援の事業を行う事業者として登録を受けようとするときは、当該基準該当介護予防支援の事業を行う事業所ごとに基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請に係る事業者を基準該当介護予防支援の事業を行う事業者として登録するものとする。
3 登録は、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長による法第115条の22第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。
(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)
第4条 登録を受けた基準該当介護予防支援の事業を行う事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることについてあらかじめ市長に届出をし、かつ、被保険者証に法第66条第1項の支払方法変更の記載を受けていない居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費として支払を受けることができる。
3 前項の特例介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当介護予防支援に要した費用の額)とする。
(登録事項の変更等)
第5条 基準該当介護予防支援事業者は、当該登録された事項に変更があったときは、速やかに変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 基準該当介護予防支援事業者は、当該登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、直ちに廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、登録を取り消すことができる。
(1) 基準該当介護予防支援事業者が、指定を取り消され、又は指定の効力の全部若しくは一部を停止されたとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、日置市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年日置市条例第26号)を満たさなくなったとき。
(3) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 基準該当介護予防支援事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(情報提供)
第7条 市長は、必要と認めるときは、当該登録に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を鹿児島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 基準該当介護予防支援事業者の名称、所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 基準該当介護予防支援の事業を行う事業所の名称及び所在地
(3) 事業開始年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。