○日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年9月7日
告示第131号
日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成17年日置市告示第128号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため、就業のため教育訓練を受講する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対し、予算の定めるところにより自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、この告示の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、雇用情勢等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(支給対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準ずるものとして市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 前条第3号に掲げる講座を受講する支給対象者で、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に20万円を乗じて得た額(その額が160万円を超える場合は160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。)
(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる者以外の支給対象者 同号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。)
(事前相談の実施)
第5条 市長は、受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものからの相談に応じるとともに、受給要件のほか次に掲げる事項について把握しておくものとする。
(1) 過去における訓練給付金の受給の有無
(2) 過去における教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金等他制度における受給状況
(3) 受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無(不明な場合は、職歴を把握の上判断するものとし、確認が必要なときは、住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書により確認するものとする。)
2 市長は、事前相談において当該配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られる場合にのみ受講対象とする等受講の必要性について十分把握するものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに住民票謄本
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書写し(当該申請者が児童扶養手当受給者であって、11月から翌年7月までの間に申請する場合に限る。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申出書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得額についての市町村長の証明書を含む。)
(訓練給付金の支給の手続)
第7条 受講対象講座を修了した申請者で、訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下「支給申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、受講対象講座の修了の日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる書類
(2) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が受講対象講座の修了を認定する証明書
(4) 教育訓練施設の長が教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(訓練給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に受講対象講座の受講を開始した者について適用し、施行日前に受講対象講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月1日告示第139号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受講対象講座の受講を開始した者について適用し、同日前に受講対象講座の受講を開始した者については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第58号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受講対象講座の受講を修了した者について適用し、同日前に受講対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受講対象講座の受講を修了した者について適用し、同日前に受講対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第2号)
この告示は、令和元年6月1日から施行し、この告示による改正後の日置市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第3号の規定は、この告示の施行の日以後に受講対象講座の受講を修了した者について適用し、同日前に受講対象講座の受講を修了した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月21日告示第88号)
この告示は、令和3年10月21日から施行し、この告示による改正後の第2条第1号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。