○日置市少年補導センター規則

平成20年3月1日

教育委員会規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、少年の保護育成に関係する機関及び団体がそれぞれの職分に応じ、連絡協調して少年に関する相談及び補導活動を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、日置市少年補導センター(以下「センター」という。)を日置市教育委員会内に置く。

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 少年の健全育成に関すること。

(2) 少年の街頭補導及び継続補導の活動に関すること。

(3) 少年の相談に関すること。

(4) 環境浄化に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 少年関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(7) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第4条 センターに所長、その他必要な職員を置く。

(運営協議会)

第5条 センターの適正な運営を図るため、日置市少年補導センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第6条 協議会の委員の定数は、14人以内とする。

(委員の委嘱)

第7条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 少年の育成及び補導関係団体を代表する者

(2) 小学校長代表、中学校長代表及び高等学校長代表

(3) 少年育成及び補導関係機関

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第8条 協議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市校外生活指導連絡会会長を、副会長は市小学校長代表及び市中学校長代表をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(補導委員)

第11条 少年の健全育成と非行防止を図るため、センターに60人以内の少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(補導委員の委嘱)

第12条 補導委員は、市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の教諭並びにPTA会員の中から教育委員会が委嘱する。

(補導委員の任期)

第13条 補導委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(補導委員証)

第14条 補導委員は、補導事務に従事するときは、教育委員会が発行する補導委員証(別記様式)を携行しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(令和2年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

日置市少年補導センター規則

平成20年3月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年4月1日施行)