○日置市スクールバス運行規則

平成20年3月18日

教育委員会規則第3号

日置市スクールバス使用規則(平成17年日置市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市スクールバス(通学用タクシーを含む。以下「スクールバス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行及び利用)

第2条 スクールバスの運行区域は、別表に掲げる日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した区間とする。

2 スクールバスの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 日置市立幼稚園及び日置市立小学校並びに日置市立中学校の再編により、通学区域が変更になった別表の地域に居住する者のうち教育委員会が必要と認めた者

(2) 障がいのある児童生徒又は特別支援学級の児童生徒で、通学が著しく困難であると教育委員会が認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、スクールバスを利用する特別な事情があると教育委員会が認めた者

3 教育委員会は、次に掲げる場合において、スクールバスの運行に支障がないと認められるときは、使用させることができる。

(1) 学校教育に基づいて行われる授業又は行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(利用申請)

第3条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス利用許可申請書(様式第1号)を学校長に提出し、学校長は意見を付して教育委員会に提出しなければならない。

(利用決定)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用させることが適当と認めたときは、スクールバス利用許可通知書(様式第2号)により学校長を通じて保護者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スクールバスの使用許可を取り消すものとする。

(1) 転居等によりスクールバスの利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請であると認められるとき。

(運転業務の委託)

第6条 スクールバスの運行に関し、必要に応じて委託することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日置市スクールバス使用規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の日置市スクールバス使用規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年8月28日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年2月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

東市来幼稚園

東市来町に住所を有する者

湯田小学校

東市来町大平自治会、東市来町皆田東自治会、東市来町皆田西自治会及び東市来町丸牧自治会の区域(旧皆田小学校)

上市来小学校

東市来町高山自治会の区域(旧高山小学校)

永吉小学校

吹上町小永吉自治会及び吹上町坊野自治会の区域(旧坊野小学校)

伊作小学校

吹上町上田尻自治会、吹上町芋野自治会、吹上町藤元自治会、吹上町赤仁田自治会、吹上町上与倉自治会、吹上町田之尻自治会及び吹上町平鹿倉自治会の区域(旧平鹿倉小学校、旧野首小学校、旧藤元小学校旧野首小学校、旧藤元小学校及び旧平鹿倉小学校)

吹上中学校

吹上町藤元自治会、吹上町赤仁田自治会、吹上町上与倉自治会、吹上町田之尻自治会、吹上町平鹿倉自治会、吹上町苙口自治会、吹上町瀬谷自治会、吹上町助代自治会、吹上町上和田自治会、吹上町中和田自治会、吹上町川中自治会、吹上町新川原自治会、吹上町永吉中央自治会、吹上町永吉東自治会、吹上町印口自治会及び吹上町坊野自治会の区域(旧藤元中学校、旧平鹿倉中学校及び旧永吉中学校)

日吉学園(前期課程の者に限る。)

日吉町二潟自治会、日吉町山田自治会、日吉町日新自治会、日吉町諏訪自治会(掘込、諏訪及び鵜狩の区域に限る。)、日吉町草見自治会、日吉町笠ヶ野自治会、日吉町毘沙門自治会、日吉町草原自治会、日吉町北区自治会、日吉町中区自治会、日吉町南区自治会及び日吉町扇尾自治会の区域(旧日新小学校、旧住吉小学校、旧吉利小学校及び旧扇尾小学校)

日吉学園(後期課程の者に限る。)

日吉町扇尾自治会の区域(旧扇尾小学校)

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日置市スクールバス運行規則

平成20年3月18日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月18日 教育委員会規則第3号
平成29年8月28日 教育委員会規則第7号
平成30年2月1日 教育委員会規則第2号
令和2年10月1日 教育委員会規則第9号
令和3年3月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号