○日置市吹上高校生徒資格取得費補助金交付要綱
平成20年3月18日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 市長は、鹿児島県立吹上高等学校(以下「吹上高校」という。)の充実及び活性化並びに本市の教育の振興を図るため、予算の定めるところにより、吹上高校に在学する生徒の資格の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、吹上高校に在学する生徒で、次に掲げる資格検定の受検者とする。
(1) 各種検定2級以上(これに準ずるものを含む。)の資格で、市長の承認を得て吹上高校の学校長(以下「校長」という。)が定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めた検定
2 補助金の交付の対象となる経費は、前項各号の資格を取得するための経費のうち、受検料に要するものとする。
3 補助率は、前項の受検料の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請等の委任)
第3条 補助対象者の保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、校長を代理人として委任しなければならない。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 委任状(様式第1号)
(2) 受検状況報告書(様式第3号)
(3) 受検者内訳書(様式第4号)
(4) 受検料を明らかにする書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、補助対象者が補助金の交付を受ける年度において受検する全ての検定終了後14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(証拠書類)
第7条 校長は、交付を受けた補助金を補助対象者の保護者に交付したときは、領収書(様式第7号)を徴し、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。