○鹿児島県立吹上高等学校活性化対策協議会設置要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 「地域の振興は教育にあり」という理念に基づいて設立された鹿児島県立吹上高等学校(以下「吹上高等学校」という。)の活性化と振興に資するため、鹿児島県立吹上高等学校活性化対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 吹上高等学校の活性化に関すること。
(2) 吹上高等学校の振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 吹上高等学校の代表
(2) 吹上高等学校の保護者の代表
(3) 吹上高等学校の卒業生の代表
(4) 日置市立中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。)の代表
(5) 日置市立中学校及び義務教育学校(後期課程に限る。)の保護者の代表
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
5 協議会は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日教育委員会告示第11号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。