○日置市子ども支援センター設置要綱

平成19年5月1日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項の児童のうち、市内に住所を有する者をいう。以下同じ。)、子育て中の保護者(以下「保護者」という。)並びに教員及び保育士に効果的な援助を行い、児童の健全な育成を図るため、日置市子ども支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日置市子ども支援センター

(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地

(業務)

第3条 支援センターは、次に掲げる業務を実施する。

(1) 児童及び保護者に対する育児相談、健康相談、教育相談等に関すること。

(2) 保護者に対する子育て講座、講演会等に関すること。

(3) 子育てに関する情報収集に関すること。

(4) 未就学児及びその保護者のための保育所等、幼稚園及び小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の連携した教育の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全な育成に関すること。

2 前項各号に掲げる事業の実施に当たっては、日置市地域子育て支援センター及び関係機関との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(職員)

第4条 支援センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) カウンセラー 2人以上

(3) 教育相談員 2人以上

(4) スクールソーシャルワーカー 2人以上

(5) 担当職員 3人以上

2 所長は、支援センターの各施策の専門的知識、相談業務等についての経験を有していると認められる者のうちから日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 カウンセラーは、臨床心理士又は臨床発達心理士の資格を有している者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 教育相談員は、教育に関する知識及び経験を有していると認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等の資格を有している者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

6 担当職員は、教育委員会学校教育課、市民福祉部福祉課、市民福祉部こども未来課及び市民福祉部健康保険課の職員をもって充てる。

(職員の責務)

第5条 支援センターの職員は、研修会等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。

2 職員又は職員であった者は、その職務上知ることができた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月19日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教育委員会告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

日置市子ども支援センター設置要綱

平成19年5月1日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年5月1日 教育委員会告示第11号
平成21年3月19日 教育委員会告示第3号
平成27年3月23日 教育委員会告示第3号
令和3年3月3日 教育委員会告示第2号
令和4年3月29日 教育委員会告示第1号