○日置市教職員住宅管理規程
平成20年3月24日
教育委員会訓令第2号
日置市教職員住宅管理規程(平成17年日置市教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 教職員住宅の名称、所在地、建設年度及び入居料は、別表のとおりとする。
2 管理者は、前項の入居料を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(管理者)
第3条 教職員住宅の管理者は、日置市教育委員会教育長とする。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居することができる者は、日置市立学校(日置市立幼稚園を除く。)に勤務する教職員及び管理者が特に入居の必要があると認める者とする。
2 管理者は、前項の入居申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、入居を許可する。
4 第2項の規定により入居を許可された者は、入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(入居料の納付)
第6条 入居料は、入居指定日から徴収する。
2 入居料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を退居した場合において、その月の入居期間が1箇月に満たないとき(入居指定日が当該入居指定日の属する月の初日でないときを含む。)は、その月の入居料は、日割計算とする。
(禁止行為)
第7条 入居者は、教職員住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 教職員住宅の模様替え又は増築を行うこと。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、かつ、入居者が自己の費用で原状回復又は撤去を行う場合において、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(2) 間貸し又は下宿人を同居させること。
(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(4) 教職員住宅の敷地内で他人の迷惑となるような家畜又は鳥獣類を飼育すること。
(5) 教職員住宅の敷地内で営業行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為
(費用の負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに電話料
(2) 教職員住宅内外の清掃費
(3) 障子の張替え並びにガラス及び電球の取替え等に要する費用
(4) 共同施設の維持保全に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき修繕費
3 前2項に掲げるもののほか、教職員住宅又はその敷地内に修繕等を要する箇所があるときは、入居者は、その旨を管理者に届け出なければならない。
(入居者の保管義務等)
第9条 入居者は、教職員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により教職員住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、その損害の全部又は一部について賠償の責めを負うものとする。
(退居)
第10条 入居者は、教職員住宅を退居しようとするときは、当該退居の日の7日前までに教職員住宅退居届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成27年10月21日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月17日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和3年11月17日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 | 建設年度 | 入居料(月額) |
鶴丸小学校教頭住宅 | 日置市東市来町長里16番地2 | 昭和58年 | 19,000円 |
伊作田小学校校長住宅 | 日置市東市来町伊作田4328番地 | 昭和53年 | 17,000円 |
湯田小学校教頭住宅 | 日置市東市来町湯田4042番地3 | 平成17年 | 27,000円 |
上市来小学校校長住宅 | 日置市東市来町養母12964番地 | 平成10年 | 25,000円 |
上市来小学校教頭住宅 | 日置市東市来町養母11421番地 | 昭和62年 | 21,000円 |
美山小学校校長住宅 | 日置市東市来町美山46番地1 | 平成4年 | 23,000円 |
東市来中学校校長住宅 | 日置市東市来町長里3053番地1 | 昭和59年 | 21,000円 |
上市来中学校校長住宅 | 日置市東市来町養母5613番地9 | 昭和57年 | 20,500円 |
上市来中学校教頭住宅 | 日置市東市来町養母5613番地9 | 平成3年 | 23,000円 |
伊集院小学校校長住宅 | 日置市伊集院町下谷口1813番地1 | 平成5年 | 32,300円 |
伊集院小学校教頭住宅 | 日置市伊集院町猪鹿倉536番地 | 昭和49年 | 14,100円 |
飯牟礼小学校校長住宅 | 日置市伊集院町飯牟礼938番地1 | 平成4年 | 31,600円 |
土橋小学校校長住宅 | 日置市伊集院町土橋1004番地3 | 平成5年 | 32,300円 |
土橋小学校教頭住宅 | 日置市伊集院町土橋798番地1 | 昭和56年 | 23,000円 |
伊集院北小学校校長住宅 | 日置市伊集院町下神殿2703番地 | 平成2年 | 31,000円 |
伊集院北小学校教頭住宅 | 日置市伊集院町下神殿2703番地 | 昭和52年 | 19,800円 |
妙円寺小学校校長住宅 | 日置市伊集院町妙円寺一丁目112番地 | 昭和60年 | 27,300円 |
妙円寺小学校教頭住宅 | 日置市伊集院町妙円寺三丁目80番地12 | 平成元年 | 31,000円 |
土橋中学校教頭住宅 | 日置市伊集院町土橋1004番地3 | 平成6年 | 32,900円 |
伊集院教職員住宅1 | 日置市伊集院町郡1969番地3 | 昭和63年 | 33,300円 |
伊集院教職員住宅2 | 日置市伊集院町猪鹿倉550番地12 | 平成3年 | 31,000円 |
日吉教職員住宅1 | 日置市日吉町日置364番地 | 平成11年 | 30,000円 |
日吉教職員住宅2 | 日置市日吉町日置503番地10 | 平成16年 | 30,000円 |
日吉教職員住宅3 | 日置市日吉町日置365番地1 | 平成10年 | 30,000円 |
日吉教職員住宅4 | 日置市日吉町日置368番地1 | 平成13年 | 30,000円 |
日吉教職員住宅5 | 日置市日吉町日置368番地1 | 昭和53年 | 11,000円 |
伊作小学校教頭住宅 | 日置市吹上町湯之浦2920番地1 | 昭和50年 | 13,200円 |
花田小学校校長住宅 | 日置市吹上町花熟里173番地1 | 平成7年 | 22,000円 |
花田小学校教頭住宅 | 日置市吹上町田尻144番地2 | 昭和52年 | 13,200円 |
和田小学校校長住宅 | 日置市吹上町和田585番地1 | 平成5年 | 22,000円 |
和田小学校教頭住宅 | 日置市吹上町和田585番地1 | 平成5年 | 22,000円 |
吹上中学校教頭住宅 | 日置市吹上町田尻144番地2 | 昭和52年 | 14,300円 |