○日置市教職員住宅管理規程

平成20年3月24日

教育委員会訓令第2号

日置市教職員住宅管理規程(平成17年日置市教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 教職員住宅の名称、所在地、建設年度及び入居料は、別表のとおりとする。

2 管理者は、前項の入居料を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(管理者)

第3条 教職員住宅の管理者は、日置市教育委員会教育長とする。

(入居資格)

第4条 教職員住宅に入居することができる者は、日置市立学校(日置市立幼稚園を除く。)に勤務する教職員及び管理者が特に入居の必要があると認める者とする。

(入居の手続)

第5条 前条に規定する入居資格を有する者で教職員住宅に入居を希望するものは、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の入居申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、入居を許可する。

3 管理者は、前項の規定により入居を決定したときは、入居を許可する日を指定して(以下「入居指定日」という。)教職員住宅入居許可通知書(様式第2号)により直ちにその旨を通知するものとする。

4 第2項の規定により入居を許可された者は、入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

5 第2項の規定により入居を許可された者は、教職員住宅に入居する際は、誓約書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(入居料の納付)

第6条 入居料は、入居指定日から徴収する。

2 入居料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。

3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を退居した場合において、その月の入居期間が1箇月に満たないとき(入居指定日が当該入居指定日の属する月の初日でないときを含む。)は、その月の入居料は、日割計算とする。

(禁止行為)

第7条 入居者は、教職員住宅において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 教職員住宅の模様替え又は増築を行うこと。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、かつ、入居者が自己の費用で原状回復又は撤去を行う場合において、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 間貸し又は下宿人を同居させること。

(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(4) 教職員住宅の敷地内で他人の迷惑となるような家畜又は鳥獣類を飼育すること。

(5) 教職員住宅の敷地内で営業行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為

(費用の負担)

第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びに電話料

(2) 教職員住宅内外の清掃費

(3) 障子の張替え並びにガラス及び電球の取替え等に要する費用

(4) 共同施設の維持保全に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき修繕費

2 前項各号に掲げるもののほか、第10条の規定により教職員住宅を退居しようとするときは、入居者は、当該教職員住宅の畳の表替えに係る費用を負担するものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、教職員住宅又はその敷地内に修繕等を要する箇所があるときは、入居者は、その旨を管理者に届け出なければならない。

(入居者の保管義務等)

第9条 入居者は、教職員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により教職員住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、その損害の全部又は一部について賠償の責めを負うものとする。

(退居)

第10条 入居者は、教職員住宅を退居しようとするときは、当該退居の日の7日前までに教職員住宅退居届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教育委員会教育長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月20日から施行する。

(平成27年10月21日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月29日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月17日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、令和3年11月17日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

建設年度

入居料(月額)

鶴丸小学校教頭住宅

日置市東市来町長里16番地2

昭和58年

19,000円

伊作田小学校校長住宅

日置市東市来町伊作田4328番地

昭和53年

17,000円

伊作田小学校教頭住宅

日置市東市来町伊作田4364番地2

昭和58年

19,000円

湯田小学校教頭住宅

日置市東市来町湯田4042番地3

平成17年

27,000円

上市来小学校校長住宅

日置市東市来町養母12964番地

平成10年

25,000円

上市来小学校教頭住宅

日置市東市来町養母11421番地

昭和62年

21,000円

美山小学校校長住宅

日置市東市来町美山46番地1

平成4年

23,000円

美山小学校教頭住宅

日置市東市来町美山46番地2

平成2年

22,000円

東市来中学校校長住宅

日置市東市来町長里3053番地1

昭和59年

21,000円

東市来中学校教頭住宅

日置市東市来町長里2639番地3

昭和63年

22,000円

上市来中学校校長住宅

日置市東市来町養母5613番地9

昭和57年

20,500円

上市来中学校教頭住宅

日置市東市来町養母5613番地9

平成3年

23,000円

伊集院小学校校長住宅

日置市伊集院町下谷口1813番地1

平成5年

32,300円

伊集院小学校教頭住宅

日置市伊集院町猪鹿倉536番地

昭和49年

14,100円

飯牟礼小学校校長住宅

日置市伊集院町飯牟礼938番地1

平成4年

31,600円

土橋小学校校長住宅

日置市伊集院町土橋1004番地3

平成5年

32,300円

土橋小学校教頭住宅

日置市伊集院町土橋798番地1

昭和56年

23,000円

伊集院北小学校校長住宅

日置市伊集院町下神殿2703番地

平成2年

31,000円

伊集院北小学校教頭住宅

日置市伊集院町下神殿2703番地

昭和52年

19,800円

妙円寺小学校校長住宅

日置市伊集院町妙円寺一丁目112番地

昭和60年

27,300円

妙円寺小学校教頭住宅

日置市伊集院町妙円寺三丁目80番地12

平成元年

31,000円

伊集院中学校校長住宅

日置市伊集院町猪鹿倉550番地11

平成元年

31,000円

伊集院北中学校校長住宅

日置市伊集院町下神殿1147番地1

平成3年

31,000円

土橋中学校教頭住宅

日置市伊集院町土橋1004番地3

平成6年

32,900円

伊集院教職員住宅1

日置市伊集院町郡1969番地3

昭和63年

33,300円

伊集院教職員住宅2

日置市伊集院町猪鹿倉550番地12

平成3年

31,000円

日吉教職員住宅1

日置市日吉町日置364番地

平成11年

30,000円

日吉教職員住宅2

日置市日吉町日置503番地10

平成16年

30,000円

日吉教職員住宅3

日置市日吉町日置365番地1

平成10年

30,000円

日吉教職員住宅4

日置市日吉町日置368番地1

平成13年

30,000円

日吉教職員住宅5

日置市日吉町日置368番地1

昭和53年

11,000円

伊作小学校教頭住宅

日置市吹上町湯之浦2920番地1

昭和50年

13,200円

花田小学校校長住宅

日置市吹上町花熟里173番地1

平成7年

22,000円

花田小学校教頭住宅

日置市吹上町田尻144番地2

昭和52年

13,200円

和田小学校校長住宅

日置市吹上町和田585番地1

平成5年

22,000円

和田小学校教頭住宅

日置市吹上町和田585番地1

平成5年

22,000円

吹上中学校教頭住宅

日置市吹上町田尻144番地2

昭和52年

14,300円

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日置市教職員住宅管理規程

平成20年3月24日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成23年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成25年6月27日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年10月21日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年7月28日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和3年11月17日 教育委員会訓令第4号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第1号