○日置市有料広告掲載要綱
平成20年1月15日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、民間企業等の広告を有料で掲載することにより、市の資産を広告媒体として有効に活用し、市の新たな財源の確保、歳出の削減、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
(1) 市が発行する広報誌及び印刷物
(2) 市のホームページ
(3) 市が所有する公用車及び構造物
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告媒体として活用できる資産として市長が認めるもの
2 この告示において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 市長は、広告掲載に当たり広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、その公共性に鑑み、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 市長は、前項の規定に関して別に広告掲載の基準(以下「広告掲載基準」という。)を定めるものとする。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位は、次の順序とする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業及び自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当であると市長が認めるもの
(広告案の審査)
第5条 市長は、広告掲載しようとする広告(以下「広告案」という。)があるときは、速やかに日置市広告審査委員会に付議するものとする。
2 日置市広告審査委員会において広告案の修正があったときは、市長は、広告掲載しようとする者に対し当該広告の修正案を提出させるものとする。
(広告掲載の決定)
第6条 市長は、日置市広告審査委員会からの報告を経て、広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告主等の責務)
第7条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた者(広告代理店を含む。以下「広告主等」という。)は、次に掲げる責務を有するほか、広告掲載する広告に関する一切の責任を負うものとする。
(1) 広告の原稿は、自己の責任及び負担において作成すること。
(2) 当該広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び当該広告の内容等に関するすべての財産権につき権利処理が完了していることを市長に対して保証すること。
(3) 第三者から当該広告に関連して損害を被ったという苦情、被害の申立て、損害賠償の請求等があったときは、広告主等の責任及び負担において解決すること。
(広告掲載の内容等の審査等)
第8条 市長は、広告掲載された広告(市のホームページに掲載された広告にあっては当該広告のリンク先を含む。)の内容等を当該広告掲載の都度、審査するものとする。
3 広告主等は、前項の規定による指示があったときは、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条の規定に違反したとき。
(2) 別に定める広告媒体ごとに定める事項に違反したとき。
(3) 市長が指定する日までに広告の原稿を提出しないとき。
(4) 市長が指定する日までに広告掲載料を納入しないとき。
(5) 前条第2項に規定する広告の内容の訂正、削除等の指示に広告主等が応じないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が認めたとき。
(委員会)
第10条 広告掲載に関する次項各号に掲げる事項を審査するため、日置市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 広告媒体に関すること。
(2) 広告掲載基準に関すること。
(3) 広告案の審査及び第4条の優先順位に関すること。
(4) 広告掲載に関し疑義の生じた事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務企画部長をもって充てる。
3 副委員長は、財政管財課長をもって充てる。
4 委員は、総務課長、企画課長、商工観光課長、建設課長及び審査案件を所管する課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、第5条第1項の規定による市長の付議があったとき又は委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 委員長、副委員長及び委員は、自己の親族に関する事件の議決に加わることができない。
7 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか広告掲載の規格、募集、申込み、期間、料金その他の広告掲載に関し必要な事項は、広告媒体ごとに別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月15日から施行する。
附則(平成20年10月30日告示第131号)
この告示は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第20号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日告示第5号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。