○日置市職員の不祥事再発防止委員会設置規程

平成20年6月24日

訓令第9号

(設置)

第1条 日置市職員の不祥事(以下「不祥事」という。)の原因の分析及び再発防止を図り、もって市民の信頼回復を期するため、不祥事再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 不祥事の原因の分析及び再発防止に関すること。

(2) 公金管理体制又は安全管理体制の実態及び改善に関すること。

(3) 職員の服務規律の遵守及び公務員倫理の周知徹底に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長及び会計管理者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第7条 委員長、副委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成20年6月24日から施行する。

(平成21年7月17日訓令第27号)

この訓令は、平成21年7月22日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

日置市職員の不祥事再発防止委員会設置規程

平成20年6月24日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年6月24日 訓令第9号
平成21年7月17日 訓令第27号
平成27年3月24日 訓令第16号