○日置市議会議員定数条例

平成19年10月10日

条例第27号

日置市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(日置市議会議員選挙区条例の廃止)

2 日置市議会議員選挙区条例(平成17年日置市条例第6号)は、廃止する。

(平成30年10月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日置市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

日置市議会議員定数条例

平成19年10月10日 条例第27号

(平成30年10月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年10月10日 条例第27号
平成30年10月10日 条例第30号