○日置市中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市長は、台風、豪雨、洪水、地震等の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が、災害復旧のために借り入れた資金について、当該資金に係る金利負担を軽減するため、予算の範囲内において日置市中小企業災害復旧資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(利子補助対象災害の決定)
第2条 市長は、鹿児島県中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱第5条の規定による知事の通知に基づき、災害の規模その他の状況を考慮して利子補助金を交付すべき災害を決定する。
(利子補助対象資金)
第3条 利子補助対象資金は、日置市内における災害により被害を受けた中小企業者等が、市長又は消防長のり災証明を受け、災害発生の日から概ね6箇月以内(市長が必要と認めた場合は、この期間を最長6箇月間延長することができる。)で、災害の都度、市長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った次の資金とする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の資金
(2) 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)に定める緊急災害対策資金
(3) 市長が特に認めた資金
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 利子補助金の交付の対象経費は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に金融機関に支払った災害復旧資金に係る支払利息(延滞利息を除く。)とし、補助率等については別表に定めるとおりとする。
(利子補助金の交付申請)
第5条 利子補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、計算期間の翌年の2月5日(その日が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて日置市商工会(以下「商工会」という。)の長(以下「商工会長」という。)を経て、市長に提出しなければならない。
(1) 中小企業災害復旧資金利息支払証明願(様式第2号)
(2) 災害により被害を受けたことの市長又は消防長の証明書の写し
(3) 事業報告書(様式第3号)
(4) 市長が必要と認める書類
2 商工会長は、交付申請書を受理したときは、その内容を確認した後、交付申請書に中小企業災害復旧資金利子補助金積算表(様式第4号。以下「補助金積算表」という。)を添えて、市長に提出するものとする。
3 商工会の会員でない中小企業者等(以下「非会員」という。)が利子補助金の交付を受けようとするときは、第1項の規定にかかわらず、商工会長を経ないで市長に提出するものとする。
(利子補助金の交付の決定及び確定の通知)
第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに利子補助金の交付を決定し、交付額の確定を行うとともに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)を交付申請した中小企業者等に商工会長を経て交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の規定にかかわらず、非会員からの交付申請書を受理したときは、市長は、補助金積算表を作成して、その内容を審査し、利子補助金を交付することが適当であると認めるときは、速やかに利子補助金の交付を決定し、交付額の確定を行うとともに、決定通知書を当該非会員に交付するものとする。この場合において、利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利子補助金の請求)
第7条 決定通知書の交付を受けた中小企業者等が利子補助金の交付を請求しようとするときは、計算期間満了の翌年の3月10日(その日が日置市の休日を定める条例に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに、中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書(様式第6号)を商工会長を経て市長に提出しなければならない。
2 非会員が利子補助金の交付を請求しようとするときは、前項の規定にかかわらず商工会長を経ないで市長に提出するものとする。
(利子補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、商工会長を経て補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
2 市長は、非会員の利子補助金に係る請求書を受理したときは、前項の規定にかかわらず商工会長を経ないで当該非会員に利子補助金を交付するものとする。
(1) 利子補助金交付の目的又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(2) 交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の実施について不正の行為があったとき。
(3) 中小企業者等でなくなったとき。
(台帳の備付け)
第10条 市長は、補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため、中小企業災害復旧資金利子補助金交付台帳(様式第7号)を備え付けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第133号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 利子補助額 | |
うち県負担分 | うち市負担分 | |
補助対象経費 | 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱別表第1に規定する緊急災害対策資金の融資対象の1号から3号に該当する災害により被害を受けた者で、災害復旧のために借り入れた次の資金に係る支払利息 (1) 株式会社日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の災害復旧のための資金 (2) 鹿児島県中小企業融資制度の緊急災害対策資金 | |
補助対象者 | 当該市町村に事業所を有する中小企業者及び組合 | 当該市町村に居住しており、かつ、事業所を有する中小企業者及び組合 |
補助対象限度額 | 中小企業者1人当たり融資金額のうち、1,500万円を限度とする。 | |
補助率 | 補助率が融資利率を上回る場合の補助率は、融資利率と同率として算出する。 | 県補助率と市補助率の合計が融資利率を上回る場合の市補助率は、(融資利率)-(県補助率)により得た率として算出する。 |
融資金額が200万円まで (A)年1.80% | 融資金額が200万円まで (X)(融資利率-(A)) 上限年1.80% | |
融資金額が200万円を超え600万円まで (B)年1.35% | 融資金額が200万円を超え600万円まで (Y)(融資利率-(B)) 上限年1.35% | |
融資金額が600万円を超え1,500万円まで (C)年0.90% | 融資金額が600万円を超え1,500万円まで (Z)(融資利率-(C)) 上限年0.90% | |
利子補助額 | 次の融資区分ごとに算出した額とする。 ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。 (1) 融資金額が200万円まで 支払利息×((A)/融資利率) (2) 融資金額が200万円を超え600万円まで 支払利息×{(200万円/融資金額)×((A)/融資利率)+((融資金額-200万円)/融資金額)×((B)/融資利率)} (3) 融資金額が600万円を超え1,500万円まで 支払利息×{(200万円/融資金額)×((A)/融資利率)+(400万円/融資金額)×((B)/融資利率)+((融資金額-600万円)/融資金額)×((C)/融資利率)} (4) 融資金額が1,500万円超 支払利息×{(200万円/融資金額)×((A)/融資利率)+(400万円/融資金額)×((B)/融資利率)+(900万円/融資金額)×((C)/融資利率)} | 次の融資区分ごとに算出した額とする。 ただし、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。 (1) 融資金額が200万円まで 支払利息×((X)/融資利率) (2) 融資金額が200万円を超え600万円まで 支払利息×{(200万円/融資金額)×((X)/融資利率)+((融資金額-200万円)/融資金額)×((Y)/融資利率)} (3) 融資金額が600万円を超え1,500万円まで 支払利息×{(200万円/融資金額)×((X)/融資利率)+(400万円/融資金額)×((Y)/融資利率)+((融資金額-600万円)/融資金額)×((Z)/融資利率)} (4) 融資金額が1,500万円超 支払利息×{(200万円/融資金額)×((X)/融資利率)+(400万円/融資金額)×((Y)/融資利率)+(900万円/融資金額)×((Z)/融資利率)} |
補足事項 | (1) 2つの災害復旧資金を借り入れている場合 申請者の選択した資金から充当する。 (2) 年度途中に廃業、移転及び統合した場合 事業廃止、移転及び統合のあった日の属する月までの補助とする。 ただし、移転及び統合を前提とした事業計画に基づき、融資実行された場合はこの限りでない。 | |
補助期間 | 償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間 |