○日置市食育推進協議会設置要綱

平成18年12月1日

告示第108号

(設置)

第1条 本市における食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、日置市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 日置市食育推進計画(食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の市町村食育推進計画をいう。)を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員

(3) 本市の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、初めて委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年7月31日までとする。

日置市食育推進協議会設置要綱

平成18年12月1日 告示第108号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年12月1日 告示第108号