○日置市グリーン・ツーリズム推進会議設置要綱

平成18年9月29日

告示第58号

(設置)

第1条 日置市の農林水産業と連携した地域ぐるみのグリーン・ツーリズムを総合的に推進するため、日置市グリーン・ツーリズム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査及び研究を行う。

(1) グリーン・ツーリズムの推進のための地域連携に関すること。

(2) 体験型メニューの開発及び情報発信に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーン・ツーリズムの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 日置市商工会の代表者

(2) 日置市観光協会の代表者

(3) 日置市が所有する農林水産物販売を行う物産館及び直売所の代表者

(4) 日置市生活研究グループ連絡協議会の代表者

(5) 農業体験施設及び農業体験受入農家の代表者

(6) 農家レストランの代表者

(7) 鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課日置市駐在の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、推進会議が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第135号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第94号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

日置市グリーン・ツーリズム推進会議設置要綱

平成18年9月29日 告示第58号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 告示第58号
平成19年4月1日 告示第135号
平成22年4月1日 告示第94号