○社会福祉法人等の職員派遣に関する事務取扱規程
平成19年4月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は、社会福祉法人等の日置市への職員の派遣について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 市長は、日置市地域包括支援センターの適正な運営を図るため、社会福祉法人等に対し日置市への職員の派遣を求めるものとし、派遣要請を受けた社会福祉法人等は、当該法人等の運営に支障がないと認めたときは、所属職員の派遣を決定するものとする。
(資格基準)
第3条 派遣要請を行う職員の資格は、次に掲げるものとする。
(1) 保健師その他これに準ずるもの
(2) 社会福祉士その他これに準ずるもの
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格
(派遣期間)
第4条 派遣期間は、3年とする。ただし、市長又は社会福祉法人等が必要と認める場合は、双方協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。
(協定書の締結)
第5条 第2条の規定により派遣を決定したときは、市長と派遣元の社会福祉法人等(以下「派遣元」という。)との間で、派遣を決定した職員(以下「派遣職員」という。)の取扱いに関する協定書を取り交わすものとする。
(派遣職員の身分取扱い等)
第6条 派遣職員は、現に有する身分及び市嘱託職員の身分を併せて有するものとする。
(派遣職員の給与等)
第7条 派遣職員の給与(特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日給を含む。)、社会保険料及び退職手当等は、市の負担とし、派遣元の関係規定の定めるところにより派遣元が支給する。ただし、派遣元の用務に伴う時間外勤務手当、旅費等については、派遣元が負担する。
(勤務状況の報告)
第8条 市長は、派遣職員の勤務状況を毎年3月、6月、9月及び12月の末日における各四半期の経過後5日以内に派遣元に報告するものとする。
2 派遣職員の身分、給与、心身の状態の変動その他必要な事項については、その都度相互に通知するものとする。
(負担金の支払い)
第9条 負担金の支払いは、四半期ごととし、派遣元は、各四半期の経過後10日以内に四半期ごとの経費を市長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長と社会福祉法人等が協議して別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。